相続の承認および放棄 その3相続放棄の内容について相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされることになる(939条)。相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を集中させたい場合などに行われる。相続を放棄する場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならない(940条)。放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲相続は生じない。(贈与税の回避防止のため)遺産相続あれこれ