相続の承認・放棄をすべき期間(熟慮期間)
相続の承認や放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない(915条
1項本文)。ただし、この期間は利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が伸長することができる(915条
1
項但書)。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを
知った時をいう(大決大正15年8月3日民集5巻679頁)。相続人は相続の承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財
産を管理しなければならない(918条
1項)。