皆さんお疲れ様です

本日は特定社労士の試験ですね

受験される皆さん 頑張ってください


さて

本日は私、これから社労士会○○支部の定例会に出席後

博多で社労士の勉強会です


勉強会は

福岡県からNPO法人の設立について職員さんが説明をしに来てくださるとのこと

現在私が所属する社労士の勉強会をNPO法人化するという案が出ていますが

それはそれで楽しみです


それではちょっとまったりして

行ってきます






昨日のお問い合わせは

特に変わったものはなかったですね~


昭和61年4月1日前の配偶者のカラ期間(合算対象期間)についてちょっとお客様と行き違いがあってトラブルが発生していましたが


その他

被保険者の要件やら

添付書類、書類の書き方等々レアな事例はなかったですね

平穏な1日でした



本日も色々なお問い合わせがありました


全社員4月に遡及して昇給するというお問い合わせがありました

昇給する関係で

6月の賞与も変わってくるという事案でした


報酬月額ですが

12月に遡及したものをまとめて払うということですので


12,1,2月の平均額で3月の月額変更になります

(12月の支払いでまとめて支払った遡及分を差し引いた修正平均額で2等級以上差あり、支払基礎日数等の条件を満たすことによる)


賞与の支払い届は

訂正届を出していただくことにしました


6月に提出していただいた賞与の支払い届と同じものを書いていただき修正部分を赤字で訂正後の金額を黒字で2段書きしていただくようになります

賞与支払い届の横に赤字で”訂正届”と一応わかるように書いていただくようお願いしました



色々な事案があるものです・・・・・・


本日も多くの問い合わせに対応し勉強させていただきました


仕事 というテーマを本日から追加しました


よく感じるんですが


意外と多いのは 被扶養者にかかわるお問い合わせです

色々な事例があるので面白いです


雇用保険の基本手当を受給したら?

とかその他いろいろあります


10月まで働いていて年収は130万円を超えるけど・・・・・・


収入要件はあくまでもこれからの12カ月での見込み額ですので

今までの収入は関係ありません

被扶養者の届け出に 収入がなくなったことを証明するために

離職票などの写しの添付が必要になります


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お問い合わせの一つの例として


雇用保険の基本手当を受給される方

基本手当受給の方

130万円を360日で割ると  3611.11111・・・・・・・円   

基本手当の日額が3611円以下であれば被扶養者の要件に該当します

(60歳以上の方は 180万円 ÷ 360 = 5000円未満となります)


これ意外と多いお問い合わせです


そんな感じで基本的な要件をお伝えして


その他要件として


同居が必要か否か

被保険者の収入の2分の1未満であるか

仕送りが収入より多いかなどなど      当てはめていつもお答えします


その他いろいろで


連れ子、内縁、連れ子の子、外国人

などなどいろいろ複雑なパターンが出てきてややこしくなると

状況だけしっかり把握して


添付書類等何が必要かなど確認して

折り返し電話するようにしています




仕事のこともたまには書いていこうと思います