前者の合格者は弁護士のみならず、裁判官・検察官等公務員になることが出来る。
そして、国家はこれら公務員になろうとする者に対して、1年6月間の司法修習で法律の理論と実務を教える。法の下の平等により、弁護士になろうとする者も受けることが出来る。
これに対して、後者の合格者は公務員になることはない。逆に、特許庁審査官(公務員)は特許庁における日常業務を通じて、弁理士実務に精通することが出来る。
特許庁有資格者の弁理士に弁理士業務を独占させる目的で、従来弁理士試験合格者に対して司法修習に相当するものが設けられていなかった。
平成二十年弁理士法改正で実務修習が導入されたが、たったの3月である。
資格試験は、合格したら士業になることが出来る試験ではなく、特許法69条第1項に規定する試験同様、効果確認試験である。
例えば、弁理士試験は自動車運転免許試験の学科試験に相当する。すなわち、弁理士試験に合格して弁理士になることは、学科試験の合格のみで免許が付与される原付免許で、高速道路を普通自動車で走るようなものである。
資格取得前に実務を手当しないと、実務ができない名ばかりの弁理士になることが必至で、将来的に淘汰される。
弁理士実務は、明細書作成、中間処理手続き(意見書・補正書作成)、補償金請求権や金銭的請求権で用いられる内容証明郵便の作成、パソコンの作図ソフトを用いた図面作成、先行技師調査で用いられるFI記号やFタームの知識習得等である。
ワードやIPDLを使いこなせることは前提である。
前記弁理士実務は、自動車運転免許の実技試験、例えば、S字クランク坂道発進、縦列駐車や車庫入れ等に相当する。
特に、FI記号やFタームは審査官ツールで、独立行政法人工業所有権資料館主催「審査実務者育成研修」で調べて理解できる。
特許庁主催説明会に二度参加したが、まったく理解できなかった。
そして、国家はこれら公務員になろうとする者に対して、1年6月間の司法修習で法律の理論と実務を教える。法の下の平等により、弁護士になろうとする者も受けることが出来る。
これに対して、後者の合格者は公務員になることはない。逆に、特許庁審査官(公務員)は特許庁における日常業務を通じて、弁理士実務に精通することが出来る。
特許庁有資格者の弁理士に弁理士業務を独占させる目的で、従来弁理士試験合格者に対して司法修習に相当するものが設けられていなかった。
平成二十年弁理士法改正で実務修習が導入されたが、たったの3月である。
資格試験は、合格したら士業になることが出来る試験ではなく、特許法69条第1項に規定する試験同様、効果確認試験である。
例えば、弁理士試験は自動車運転免許試験の学科試験に相当する。すなわち、弁理士試験に合格して弁理士になることは、学科試験の合格のみで免許が付与される原付免許で、高速道路を普通自動車で走るようなものである。
資格取得前に実務を手当しないと、実務ができない名ばかりの弁理士になることが必至で、将来的に淘汰される。
弁理士実務は、明細書作成、中間処理手続き(意見書・補正書作成)、補償金請求権や金銭的請求権で用いられる内容証明郵便の作成、パソコンの作図ソフトを用いた図面作成、先行技師調査で用いられるFI記号やFタームの知識習得等である。
ワードやIPDLを使いこなせることは前提である。
前記弁理士実務は、自動車運転免許の実技試験、例えば、S字クランク坂道発進、縦列駐車や車庫入れ等に相当する。
特に、FI記号やFタームは審査官ツールで、独立行政法人工業所有権資料館主催「審査実務者育成研修」で調べて理解できる。
特許庁主催説明会に二度参加したが、まったく理解できなかった。