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街の代書屋さん別館2号店

東京・池袋の代書屋(行政書士・海事代理士)の日記です。建設業、古物、飲食店などメジャーなものからマニアックなものまで各種許認可の代書してます。

kirin というわけで、最近はペットも飼主も高齢化している現状で、タイトルのようなニーズが高まりつつあります。

 巷ではペット信託など新しいトピックもありますが、今回は「負担付死因贈与契約」についてご紹介したいと思います。

 死因贈与契約とは、贈与者(飼主)の死亡によって財産処分の効力が生じる、贈与契約の一種です。民法上は、死因贈与は遺贈に関する規定に従うという旨を定めており(民法554条)、遺贈ととても似ています。

 しかし、死因贈与が遺贈と違う点は、遺贈が遺言という単独行為(一人でする行為)であるのに対し、死因贈与は贈与者(飼主)と受贈者二人で行う契約である、というところです。すなわち、遺贈の場合は、贈られた側が放棄することができるのに対し、死因贈与の場合は受贈者は勝手に破棄することはできません。

 しかし逆に、遺贈の場合は遺言なので飼主は後日自由に撤回することができますが、死因贈与の場合は契約なので一方的に契約を破棄することはできない、と考えられそうですが、判例は死因贈与契約後も贈与者(飼主)はいつでも取消すことができるとしています。

 この、死因贈与契約を「ペットの世話をする」という負担付にして、かつ契約書を公正証書にしておくのです。

 死因贈与契約は、書面ではない口頭によるものでも有効ですが、書面によらないと履行が終わるまでは撤回が自由にできてしまうので、例えば飼主が撤回することは考えられなくても、その相続人が(飼主の意思に反して)撤回してしまうことは十分考えられるので、この点が心配ならやはり契約書の形で、更に公正証書にしておくのが手堅いと思います。

 また、相続人との関係で言うと、契約の中で受贈者でも第三者でもいいので執行者を決めておくと、円滑な履行が確保できると思います。死因贈与については、遺言執行者の規定も準用されるので、一般的に利害が対立する相続人との無用のトラブルを避けるためにも、執行者の規定を契約の中に盛り込んでおくとよいでしょう。

 執行者が指定してあれば、相続人に代わって手続を履行することができますので、例えば狂犬病予防法上の犬の登録や世話をする上で必要な手続などを行うことができ、円滑に進むことができるのではないかと思います。

 なお、「負担付死因贈与契約公正証書」を作成する上で、ペットの特定や希望する世話の仕方などの内容を忘れずに記載するようにしましょう。特に、世話をするに当たり必要な費用はどうするのか、費用として飼主の財産の一部(預金など)を一緒に贈与する場合は、明記しておかないとトラブルの種になりかねません。また、相続人や周りの知人などとの関係で、ペットの世話の仕方、例えば散歩の頻度、餌の種類、小屋・籠・ケージなどの飼育環境などは、実際によくトラブル事例として耳にしますので、両者で予め細かく決めておくことが望ましいと思います。

 ご参考にしてください。

最新のものではないものの、結局自分の手元には今iPad mini(初代)とNexus7とdynabookタブ(Winタブ)の3つがあることになり、それぞれ試してはみたものの、自分の中で使い分けというか目的とか役割とか考えすぎて混乱してきたので、昨日は3つとも持ち歩いて使い勝手を試してみました。

結果、いろいろと思うところはあったのですが、どれもニーズを満たしていないというか、余計混乱することになりました・・・。

行政書士、海事代理士の業務の本分としては、やはり文書を作成することにあるわけで、日々様々な文書を作成しているわけです。
自分の場合、一番使い勝手がいいのは慣れ親しんだWordになるわけですが、長年使用しているので自分が使う機能はかなり使いこなしていると思います。こだわりというわけではありませんが、仕様として当然の前提のように認識しているというか・・・。

例えば、段落記号やスペースなどは全部可視状態にし、数字も含めて余程のことがない限り全角で使用します。また、スタイル設定で字下げ、ぶら下げ、左のインデント、などはキレイに整え、右寄せと左のインデントも使い分けするようにしています。
フィールドコードはあまり使いませんが、入力フォームの設定や定型書式は結構多用します。
また、挿入する表をエクセルシートにして、中で関数計算するのも請求書などでは多用しますが、この機能が他のオフィスソフトではなかなか無かったり、使い勝手が悪かったりします(Microsoftのもよく固まったり崩れたりしますけど)。
ホントはこの辺はAccessでやるべきなんでしょうけどね・・・。

まぁそんなわけで自分の作る文書には、人に見えない(評価されにくい)どうでもよいところに割と時間がかかったりしています。
本質から考えれば、コンテンツが重要なので、そんなに形式にこだわって時間をかけるのは無駄なのかもしれませんが、性分というか、半角スペースが2個あると全角1つに直したくなる性分です。

話を戻しまして、そんな性分の自分としては、コンテンツ作成だけタブレットでやるにしても、見た目や形式が気になって文書作成の効率とクオリティに影響する、というのが、昨日一日でよく分かりました。
つまり、自分の思い通りの見た目(見えない部分が可視状態になっているのを含めて)になっていれば満足して内容の検討に没頭したり良いアイディアがひらめいたりするのですが、自分の思い通りの見た目になっていないと、そちらが気になってどうすれば整うかということに気が行ってしまうので全然筆が進まないわけです。
WinタブでWord使えるんじゃないか、と思うのですが、キーボードの誤入力(押してないのに連続で押した状態になってしまう)が結構な頻度で発生し、これが障害となっています。
一つの解決策として有線のキーボードを使う、というのは思いつきますが、それはそれで持ち歩けるやつを探して購入してを試さなければならないのでかなり抵抗があります。

結局、今まで使っていたノートパソコンが最強すぎるので、これを修理して使えばいいような気がしてきました。
うーん、もう少し悩みます。

日本国憲法や法律では、教育についてどのように定めているでしょうか。
ざっと概観しておさらいしてみたいと思います。

まず、憲法26条で次のように定められています。


すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。


つまり、憲法では、教育を受ける権利を保障し、子どもに普通教育を受けさせる義務を課しています。
子どもに就学義務があるのではなく、親に課している、という点が中学の社会科の授業などでポイントとして教えられたことを思い出されるのではないでしょうか。

そして、この「法律の定めるところにより」という文言を受けて、教育基本法が定められ、教育の機会均等、義務教育、学校教育や教育行政制度の基本などが明らかにされています。

教育基本法では、大まかに次の事項が定められていると言われています。

1)教育の理念

2)教育制度の基本

3)教育行政


すなわち、教育の目的(1条)、教育の目標(2条)、教育の機会均等(4条)等で教育の理念を、義務教育(5条)、学校教育(6条)、教員(9条)、政治教育(14条)、宗教教育(15条)等で教育制度の基本を、教育行政における役割分担等(16条)、教育振興基本計画(17条)、法令の制定(18条)等で教育行政についてを、それぞれ規定しています。
この、最後の18条が、教育基本法を実施するための各種法令の根拠条文となっています。

例えば、学校教育法では、学校制度すなわち幼稚園から大学までの各学校に関して網羅しており、全部で140以上の条文数となっています。
学校設置者の管理や経費負担(5条)、懲戒と体罰(11条)、学校で受ける健康診断(12条)、義務教育の年限(16条)、義務教育の目標(21条)、などもここで定められています。
学校におかれる職種(校長や教頭など)についても記載がありますので、忘れないようにしたいものです。
また、実際の実務上は、下位法令である学校教育法施行令や学校教育法施行規則などの確認も非常に重要になります。

その他、教員免許の基準を定めた教員職員免許法や、教育委員会制度について定めた地方教育行政法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)、公立学校の教員の職制や身分等について定める地方公務員法や地方公務員特例法、学校保健と学校安全について定める学校保健安全法、などもおさえておきたい法令となります。
 昨日は東京都行政書士会の新年賀詞交歓会に出席する予定だったのですが、急な船舶検査のご依頼があり、一日千葉方面へ行って参りました。

 499トンという割と大きめな船だったのですが、今回は海難に遭われたとのことでご依頼から検査までバタバタと準備に追われました。
中1日あったので幸いでしたが、船(というか海事代理士)の世界はこういう急な話が来ることは日常茶飯事。
 そして今回のご依頼は同業の先生からのご紹介だったのですが、海事代理士業は実際にお仕事をされている方が少ないために海事代理士間のネットワークも非常に重要です。
 今回もいろいろな先生にご助力を頂きました。

 前日に段取り組んで、準備はほぼ完璧だったのですが、検査当日にやはりイレギュラーな事態はいくつか発覚し、臨機応変な対応が求められました。
 検査官は物腰の低い優しそうな方で、いろいろとご教示を頂いたりしました。検査官とのコミュニケーションも海事代理士のお仕事として非常に重要なので、ありがたいことです。

 無事臨時検査が終了し、臨時変更証を交付していただき、船長さんに渡して任務完了しました。
 やはり一日がかりの仕事になってしまいましたが、改めて学ぶことも多く充実した一日でした。
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 今まで何度か招待頂いていたのですが、都合が合わず参加できませんでしたが、今年は初めて参加させて頂きました。

 時間ギリギリに行ったのですが、スゴイ人の数で、ごった返していました。
 開始直後は人の壁でほとんど何も見えず、知り合いとも合流できずにさながら迷子のようにさまよっていました(笑)。

 諦めて同じフロアの第2会場へ。第2会場と第3会場は第1会場の様子をモニターで流していたのですが、かなり空いており、区長のお話などをゆっくりと伺うことが出来ました。

 知り合いとも合流出来て、近況報告などしながらその後の懇談会を過ごしました。
 途中で第2会場へもいらっしゃった区長にご挨拶することもでき、まぁまぁ有意義な時間でした。

 午後は事務所で仕事。新規のご依頼も幾つか頂き、幸先の良いスタートです!

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  事務所は5日までお休みなので、まだ冬休みは残っているのですが、どちらにしろ仕事は始めているので一応区切りということで。
  遅ればせながら、今年の目標などを書いてみようかなと。

  まずはブログを毎日更新したいと思っています。
  と書いてる今が既に残り時間わずかで危険な感じですが・・・。

  日記は3日坊主になってしまうタイプなので、一番難易度高いかもしれませんね。
  まぁ頑張ります。

  2つ目は、中身はナイショですが、試験を幾つか受ける予定なので、それに合格したいです。
  もちろん合格するためには試験勉強が必要なので、勉強時間の確保が課題です。
  それほど難易度の高い試験ではないので、ちゃんと勉強してれば受かるでしょう。
  勉強してなければ落ちるでしょう。当然ですが。

  3つ目は、元旦にも書きましたが、学んだことを実践したいので、実生活の中で計画的に活動していきたいと思っています。
  これは明確な目標というかゴールが無いので、達成については主観になってしまいますが。
  とりあえず、派生として、メディエーションの講座を開催したいと思っています。
  こちらはまだ計画段階なので実行がいつになるか未定ですが、昨年試験的に行ってみて、自分の中で不足する部分というか課題が見つかっているので、そこを埋める作業から始める予定です。
  メディエーション実務研究会という勉強会を開催していましたので、これとどうにかリンクさせられれば良いかなと考えています。

  他にも幾つか野望はありますが、あまり欲張りすぎてもダメだと思うので、このくらいで。


  さぁ、書いてしまったから頑張ろう(笑)。
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【よく見ると小さな凧を揚げて走っている女子が・・・(笑)。】

順調に冬休みを満喫している感じです。
実家で久しぶりにテレビ番組(紅白歌合戦)を見たのですが、芸能人はやっぱり鍛えているのか、いいカラダしているなぁと思いまして、自分も少しはダイエットというか運動しないといけないな、と思いながら不摂生な正月を過ごしているところです。
人間簡単には変われませんね・・・。

しかし、子どもは正月とか関係なく遊びたがるので、実家近くの団地の公園へ。 かなりの数の世帯数をかかえる団地だと思うのですが、遊んでいる子どもは一人もいませんでした。
最近の子どもは凧揚げとかしないんですかね・・・。

そんな中、自作の凧を揚げる我が子(すぐ飽きたみたいですが)。
近所の小さな神社で初詣も済ませ、再び別の公園で遊ぶ遊ぶ・・・エネルギッシュです。
親も一緒に走り回りましたが、日頃の不摂生がたたってか、すぐバテます。
でも暑くて上着を脱ぐ程度には運動しました。

その後、名古屋ではおなじみのコメダと同系列の「おかげ庵」という甘味処へ。
シロノワールは食べませんでしたが、暑かったのでかき氷食べられるんじゃないかと思いました。
冬にかき氷がメニューに載っているのもまぁちょっとした驚きですが、ニーズあるんでしょうね。

そんな感じの新年2日目。
 
あけましておめでとうございます


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 旧年中は、大変お世話になりました。

 一行政書士というよりは、行政書士ADRセンター東京の次長としての立場で考えたり悩んだりする時間が多かった一年でしたが、今年は原点に戻って、行政書士と海事代理士の仕事をきちんと積み重ねていきたいなぁと願っています。

 もちろん、センターにかかわらずメディエーターとしての腕は磨いていきたいと思いますので、いろいろと勉強もしていくつもりです。

 そして今年は、学んだことを実践していけるようになりたいと思っています。

 未熟者で若輩者であることは変わりませんが、支えてくれる周囲の仲間や、頼りにして頂いているお客様を大切にしながら、一歩一歩少しでも前へ進みたいと思います。



今年もよろしくお願いいたします。



2015.1.1
光永行政書士・海事代理士事務所
行政書士・海事代理士 光永謙太郎

新年あけましておめでとうございます

旧年中はお世話になりました
今年も宜しくお願い申し上げます