近年はホームレスに保護を受けさせ、受けた支給金を騙し取るグループの存在が指摘されている[32]。 一部の任意団体などが、路上生活者にアパートを借りさせ生活保護を申請させた上で、生活保護費の多くを「経費」と称してピンはねしていたことが報道されている。これは、住所のない者からの生活保護申請を「受理」しないという、役所の対応(前出のように問題がある)を逆手に取った「ビジネス」であると言える。厚生労働省は平成17年厚生労働白書の中で生活保護現業員(ケースワーカー、地区担当員など、福祉事務所によってその名称は異なる)の配置数不足が増加傾向にあることを発表した。
2000年の配置定数に対する現業員不足数は354人であったが、2004年には1198人になっており、約3.4倍となっている。また、東京都は2004年6月に「生活保護制度改善に向けた提言」の試案を発表し[35]、その中で保護率の増加に現業員の配置が追いついておらず一人当たりの担当世帯数が増加していることを指摘した。
同時に、現業員の経験不足や社会福祉主事の資格を持つ担当者の絶対数や質の低下をも示している。地方自治体の職員にとって生活保護事務は事務処理の膨大さ(単に訪問業務をこなせば良い訳ではない)や前述の北九州市のように「申請します」「ハイどうぞ」と簡単に受理すると人事考課が下がる(北九州市は否定している。)、安全面(「10 担当職員への暴力行為」参照)から敬遠される傾向の高い業務の一つであり、結果的に社会人としても公務員としても経験が不足している新人職員が配置されることも少なくない。
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