民法の概略を説明しちゃうぞ。
民法典の中に若干異質な規定(例えば民法第84条の3のような刑罰規定)があること、および、民法典以外にも民法典中の規定と等質ないし極めて近接した性格の事柄を規律対象とする法規範が存在することから、このような概念が立てられる。
この場合、「市民生活における市民相互の関係(財産関 係、家族関係)を規律する法」として、民法典の諸規定に加え、不動産登記法・戸籍法などの諸法もここでいう「民法」に含まれるものとされる。
ただし、いかなる特別法がこの「民法」に含まれるのか、必ずしも明確な基準があるわけではなく、学者によりその説く範囲は異なっている。そのため、この概念区分の実益に疑問が呈されることもある。
ウィキペディア参照です。
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とにかく、民法がすきな管理人です。もうどこでプロフィール変えるか分からない。
民法博士のブログは、けっこうデザイン変わるんだよね。
あ、そうそう今日も民法に行っただ
もし、「民法を勉強たい!」と言う方がおりましたら連絡いただければ幸いです。
前はどこで民法を勉強したんだろう。
「個別」にはなってしまいますが。お気軽にメールでも下さい。
出来るだけ対応させて頂きます。
それにしても民法は奥が深い。
勉強はしんどいけど。