https://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4718.html

 

弁護士法人の東京ミネルヴァが負債51億円で破産手続きの申立てがされたとのことです。

 

そもそも、弁護士法人の事業ってそんなに負債を抱える事業じゃないと思うので、どうやったらそんなに負債を抱えたんだろうって思いますが、弁護士法人が破産した場合って、通常の株式会社と違いはあるんでしょうか。

 

株式会社の場合は、そのオーナーである株主や取締役が個別に連帯保証人などになっていない限り、原則として株式会社が破産したからといって、その株式会社に代わって債務を弁済する義務は負いません。なので、その株式会社に債権を持っている人(たとえば銀行とか取引先)は、株式会社に残っている財産で補える部分しか、弁済を受けることができません。これを株式会社の有限責任といいます。

 

一方で、弁護士法人は、その株主(弁護士法人の場合は社員といいますが、従業員のことではありません)は、弁護士法人が債務を返済できないときには、弁護士法人に代わってその債務を弁済する義務を負います(弁護士法第30条の15第1項)。

 

したがって、弁護士法人に対して債権を持っている人は、弁護士法人から返済を受けられないときは、その社員(おそらくその弁護士法人のパートナーと言われる人たちが社員になっていると思われます)に対して請求することができることになります。