YUMIですニコニコスター

 

来月より、所得税・住民税の定額減税制度が始まります

ニュースでも話題となっていますが

対象者などご紹介させていただきます

 

減税額は、1人あたり所得税3万円・住民税1万円です飛び出すハート

収入が一定額以下である配偶者の方や

扶養親族(居住者に限る)がいらっしゃる場合は

その方の分も減税対象となりますニコニコ

 

【対象者(給与所得者の場合)】

以下の①・②いずれも満たす者が対象となります

①基準日(2024年6月1日において、

 給与の支払者のもとで勤務している方のうち、

 扶養控除等申告書を提出している(甲欄)居住者の方

 (以下、基準日在職者)

②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方

 ※給与収入のみの場合には、給与収入が2,000万円以下

  (「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の

  適用を受ける方は、給与収入2,015万円以下)

 ※合計所得金額が1,805万円を超える見込であっても

  基準日在職者に該当する場合には、月々の減税額の控除を受けた上で、

  年末調整時に控除済分が調整されます

 

※個人事業主の方は上記②を満たすと対象となります

 

【減税のしかた】

●所得税

 2024年6月以後、最初に支払われる給与等(賞与含む)につき

 源泉徴収される所得税等から控除

 控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与等につき

 源泉徴収されるべき所得税等から順次控除

 

●住民税(特別徴収)※給与から天引きされる場合

 2024年6月分の住民税は徴収されず、定額減税「後」の税額で

 7月分~2025年5月分の11ヶ月で割った金額を徴収

 

●住民税(普通徴収)※自身で納付する場合

 第1期分(2024年6月分)の税額から控除

 控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除

 

※個人事業主の方は予定納税や確定申告時に

 減税を受けることが可能です

 

【減税額に変更があった場合(子供が生まれたケース)】

6月以後に子供が生まれた場合

最初の月次減税事務(2024年6月以降最初の給与の支給)までに提出された

「同一生計配偶者・扶養親族の数」によって決定されるため

提出以後に子供が生まれた場合には

所得税については年末調整若しくは確定申告で減税手続きがされます

※住民税については2023年末時点の扶養親族で判定されるため

 2024年の定額減税の対象とはなりません

 

【休職している従業員の場合】

休職によって、給与の支給を受けていない従業員であって

基準日在職者に該当する場合には、

復職後実際に支払われる2024年分の給与から月次減税額の控除を受けます

 

 

他にもいろいろなケースがあるかと思いますが

私が産休中ということもあり、

自分が当てはまるケースについてご紹介させていただきましたニコニコ

国税庁HPにQ&Aが出ていますので

気になる!という方はご覧いただくと良いかと思いますスター

 

また、来年この制度が継続されるかどうかは

今のところ不明ですにっこり

 

 

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