outmitoreal1984のブログ

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確定申告しなきゃいけないんですが、社会保険料控除証明書って、当年の9月30日まで納付した合計金額が、基本的には記載されてます。

では、それ以降に、例えばペイジーなど領収書が出ない方法で払い込んだ場合、控除証明の対象にはならないのか?
なりますよ。

その答えはカンタン。
社会保険料控除証明書を再発行してもらうよう、ナビダイヤルに電話すればいいです。


ナビダイヤル(ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル)
↓↓↓
0570-058-555

再発行分は、12月31日までに納付した合計金額が書かれてますから、晴れて確定申告書とともに提出。
ただし、一週間ほど郵送期間があるので、社会保険料控除証明書を紛失した場合なども早めの手配がいいかなと。 ...