★改正健康増進法は、望まない受動喫煙の防止を図るための措置について定めている。
★2020年4月1日から施行。
★基本的考えとして、『望まない受動喫煙をなくす』『受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮』『施設の類型・場所ごとに対策を実施』の3つがある。
★飲食店では、原則禁止となる(例外もある)。
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