なに、何、ナニ。
このタイトルは?って思った方もいるかも?
まず、
「異同」とは、違いのことです。
国税徴収法の本試験では、度々登場する言葉。
・本試験の受験者数が、消費税法は多くて週一科目は少ないこと。
・消費税法は身近で各取引において出てきて、週一科目は身近でないこと。会計・税務に従事する人にとっては、消費税法は必須科目。
・O原などの資格の学校では、ドル箱科目。
などなど。
そして、
消費税法は誤解が多い税目かもね。
昔、初めての経理をしていたころ「輸入消費税」っていうのが出てきて、
それじゃあ、「輸出消費税」はないのかしらとか。
「非居住者に対する役務の提供で国内において直接便益を供するものでないもの」とかで、消費税の還付を受けてる会社だったから、直感的に「これって変」って思っていました。
→輸出業者優遇(日本は資源がないから加工貿易で稼ぐため)の政策のためって考えたけど、役務の提供(サービス)は関係ないじゃん。これは「消費者課税主義」っていう建前上の弊害。
まあ、初めての経理では、
前任者が消費税設定をしていたから、
何も考えないで作業をしていましたが・・・
↓
能力は低かったけど、
お給料は今の4倍以上もらっていました。
顧問会計事務所のスタッフは、
きっと、「何、この給与は?」って思っていたんでしょうね!
タイトルの異同についてだけど、
消費税法は実務に必須で、
週一科目は日常常識程度でOKっていうことかもです。
週一科目とは、
国税徴収法、酒税法、固定資産税、事業税、住民税です。
消費税法も週1回の講義だから週一科目だけどね!
おわり
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