今月の学習項目は、

不動産所得と事業所得の収入金額です。


今日は、カフェ勉で会計人コースの該当部分の精読をしました。

所得税法では、収入計上時期は「権利確定主義」で計上金額は「対価課税」を原則とします。


そして法人税法では、「実現主義」と「時価課税」が原則です。



だけど、

同一業務・規模で個人事業と会社で取扱いが異なるのはちょっと違和感があります。特に対価課税vs時価課税。例えば、給与受給者が10人未満ならば、個人事業も会社も実質同じじゃん。まあ、オーナーは有利な方を選択できるからOKかもしれないけど・・・。



士業の場合、法人化しても社員は連帯責任を負うので、ちょっと考えちゃいますね。あたし的には、個人事業でOKかなって思います(法人化で有限責任ならメリットあるけど無限責任だから)。


⇒ 事務所でバイト勤務(最低生活費の確保)して、個人事業主(税理士)としてスポットでお小遣い稼ぎをする方が良いかもね! 


ベテランスタッフ、元スタッフなどから○×業務やらないって誘いがあるし~。この業界、面白いかもね。




おわり