このような状況になった要因は色々ありますが、最も大きな要因は【基礎控除の引き下げ】でしょう。
「基礎控除」について説明する前に、相続税の計算について説明しておきましょう。
まず、遺産の総額から、借金などの負の財産を差し引いて、正味の財産額(課税価格)を算出します。この課税価格から基礎控除を差し引いてマイナスになるようなら税金は発生しません。「課税価格」から基礎控除額を差し引いてプラスとなったとします。そのプラスになった部分を法定相続分で案分し、その按分した金額に応じて税額を算出します。そしてそれぞれの税額を今度は合算し相続税額の総額を算定します。
この「基礎控除」が次のように下げられました。
●平成26年12月31日までの相続
基礎控除:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
●平成27年1月1日以降の相続
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、妻と子(1人)が法定相続人の場合、基礎控除は平成26年までは7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)だったのに対し、平成27年からは4,200万円(3,000万円+600万円×2人)になりました。
4,200万円というと会社員で東京郊外に一戸建てを購入し、定年退職してローンも完済しいくらか預貯金もあるという人は十分あてはまることになります。また平成27年から相続税の税率も改正され、従来よりも引き上げられました。
●相続税の税率速算表(平成27年1月1日以後相続開始の場合)
法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円