大津市の司法書士 横田聡のブログ -5ページ目

大津市の司法書士 横田聡のブログ

相続登記、相続放棄、贈与、遺言、成年後見、登記全般、借金問題など、お気軽にご相談ください。



以前の民法によって、作られた財団法人は、

民法の改正によって、以下のどれかを選ばなければならなくなりました。


1、一般財団法人 に移行する

2、公益財団法人 に移行する

3、解散する


財団法人は、株式会社と異なり、不動産の固定資産税などについて

税制優遇を受けていましたので、

国の税収を増やすためになされた法改正の一環だと思われます。


財団法人には、休眠(活動していない)法人も多く、

解散した財団も多数あるようです。


また、財団法人で、何も手続きを取らない場合は、

「みなし解散」と言って、

平成25年11月末で、強制的に、法人が解散させられてしまいました。


みなし解散となった法人は、

以下のような手続きが必要となります。

1、清算人の就任登記

2、官報での解散公告

3、残余財産の処分

4、清算結了の登記

5、主務官庁へ届出


法人の理事や清算人には、登記をする義務があり、

違反すると、50万円以下の過料に処せられます。

お早めに登記をされることをお勧めします。



司法書士大津法務コンサルティング
横田