国税庁ホームページに令和元年用の確定申告書等作成コーナーが表示されるようになりま
した。これを利用すると計算間違いもなく、確定申告用の用紙も取り寄せることもなく、確定申
告ができます。
父や弟の確定申告が必要になってからこれを利用していました。一度使うと次回から必要な
データを読み込んでくれるので助かります。(住所、振込口座等)
平成31年1月1日から令和元年12月31日までに退職されて年末調整をされていない方
医療費がたくさんかかった方・退職後の健康保険や年金の保険料が源泉徴収票に反映され
ていない方等確定申告をすると所得税が還付される可能性があります。
住民税も安くなるかもしれません。
父は年金をもらっていました。
年金にも税金はかかるわけで、毎年確定申告をしていました。
年金の源泉徴収票が届きます。
・ここから、医療費控除をします。
所得が低い場合は医療費から10万円引くのではなく、所得の5%分を引くことになるので、10万円以上なくても医療費控除が受けられる場合があります。
そして、父だけでなく母の医療費分も入れられました。
(同一生計の親族であるため)
・障碍者控除をします
父は要介護2になってから「障碍者控除対象者認定書」をもらっていたので障碍者控除をうけられました
この「障碍者控除対象者認定書」は介護認定を受けている人を市町村長が「身体障碍者に準ずる」と認めた場合にもらえるようです。これは市町村によって申請しなくてはならかったり、申請する必要がなく、該当する場合に送られてくるだけのところがあったり、市町村で対応が違うので市町村へ相談してみてください。所得税控除額は27万ぐらいだったと思います。結構大きいですよね。
・年金から天引きではなかった、社会保険料控除をします
・生命保険料控除をします。
父の場合、50,000円から60,000円ぐらい節税できていたと思います。
所得税よりも住民税のほうが所得が低くてもかかってきます。
「住民税・所得税計算」で検索すると簡単に住民税や所得税が計算できるサイトもあります。
確定申告をするかどうか決めるときに参考になるのではないかと思います。