倒れてから1年半で退職した弟。
傷病手当金は最長1年半もらえるわけですが、倒れた直後から有給休暇を目いっぱい使わせてもらったので、退職時点ではまだ、2か月分ほど残っていました。
これがもらえるのかどうか不安だったのですが、もらえました。(弟は協会けんぽでした)
ただし、
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態という条件をクリアする必要がありました。
退職前の部分は、会社の証明が必要ですが、退職後は証明がいらないので直接
協会けんぽに出しました。
障害年金をもらうようになり、時期が重なってしまったので障害年金と傷病手当金の差額だけしかもらえませんでした。
なんだか損をしたような気もしましたが、決まっていることなので仕方がないですね。