うつ病で会社を休んでいる人は多い。

 

 診断書を医師が書いてくれれば、何とかなるんじゃ。。。

 

 就業規則をよく読んでみましょう!

 

 一般に勤続年数によって休職期間が決まっており、それを超えると

解雇されます。

 

 財団の就業規則には

「自傷や他害のおそれがあるもの」(緊急保護措置入院?だったけ)

 を財団から就業禁止としています。 ⇒そもそもこんな人、働けません!

 

 就業禁止とは、自ら働きたいのに、この状況があるため、財団側から就業を禁ずることです。

 

 ただ、解雇理由には精神病とあります。

つまり、休職の規定がうつ病は適用されず、解雇となることを示しています。

 

 嫌な上司がいるから休みたい。そう思っても、うつ病で3か月も休めば

解雇となります。

 

 傷病手当も、財団が認め、健康保険組合に提出できる仕組みとなっていました。

 

 こわい、この人、精神病で苦しんでいた人だったんだ。

 

 ちなみに、従業員は入社して3か月で辞めていきます。

  べつに病気じゃない人です。