うつ病で会社を休んでいる人は多い。
診断書を医師が書いてくれれば、何とかなるんじゃ。。。
就業規則をよく読んでみましょう!
一般に勤続年数によって休職期間が決まっており、それを超えると
解雇されます。
財団の就業規則には
「自傷や他害のおそれがあるもの」(緊急保護措置入院?だったけ)
を財団から就業禁止としています。 ⇒そもそもこんな人、働けません!
就業禁止とは、自ら働きたいのに、この状況があるため、財団側から就業を禁ずることです。
ただ、解雇理由には精神病とあります。
つまり、休職の規定がうつ病は適用されず、解雇となることを示しています。
嫌な上司がいるから休みたい。そう思っても、うつ病で3か月も休めば
解雇となります。
傷病手当も、財団が認め、健康保険組合に提出できる仕組みとなっていました。
こわい、この人、精神病で苦しんでいた人だったんだ。
ちなみに、従業員は入社して3か月で辞めていきます。
べつに病気じゃない人です。