最近では、自転車保険を義務化している市町村があります。またこれまで利用していた保険会社から「自転車の保険もつけませんか?」と聞かれることもあります。でも自転車保険って、どんな保険なのでしょうか?今回は知っているようで知らない自転車保険について、書いていきたいと思います。
自転車保険とは、「自転車運転中の自分のケガに備える保険」と「相手への損害賠償に備える保険」がセットになった保険です。イメージとしては、損害保険と個人賠償責任保険の組み合わせという感じになります。自分がけがをした場合の備えとしては、自転車事故によってケガをした場合に受け取れるものです。通院、入院をしたとき、そして死亡・後遺障害を負ったときに保険金を受け取れます。さらには自転車運転中以外の交通事故でケガをしたときにも、補償されるタイプもあります。
加害者になった場合の備え
万が一自転車事故の加害者となってしまった場合には、相手への損害賠償への備えとして使用します。もし自転車で事故相手にケガをさせてしまった場合、さらには死亡させてしまった場合、そして相手の物を壊してしまった場合などは、損害賠償責任が発生したときに保険金を支払うシステムです。このあたりは自動車保険と似ています。
補償内容については、自転車保険は個人賠償責任保険なので、自転車での事故に限られず、補償されるものがあります。例えばペットを散歩させている途中に、ペットが他人に危害を加えてケガをさせてしまったような場合や、買い物をしている最中にお店の商品を誤って壊してしまい、賠償しなくてはいけなくなった場合などでも、補償を受けることができます。さらには、保険会社による示談交渉サービスがついている、少々手厚いタイプの保険もあります。
義務化されていない場所でも自転車保険は必要?
さて、自転車保険の義務化が広がっている背景としては、自転車事故による高額賠償が発生していることではないでしょうか。少し前まで、自動車と比べて自転車による事故は軽く見られがちでした。しかし自転車の事故でも、被害者が死亡したり重い後遺障害を負ったりすることも珍しくありません。
事故の内容次第では、加害者側には1億円近い損害賠償責任が発生する可能性もあるのです。これは子どもであっても例外はありません。全国で初めて自転車保険が義務化されたのは兵庫県ですが、兵庫県では過去に子供の起こしてしまった自転車事故で、約9500万円の賠償が母親に命じられたことがあり、「子どもの乗っている自転車だから、そんな大事故にはならない」とは言えないのです。
免許の必要もなく、気軽に乗れる自転車ですが、人を殺してしまったときや,事故で相手に重い障害を負わせてしまった場合の責任は、そうそう気軽に取れるものではありません。万が一、大きな賠償責任が発生してしまったときに、事故の被害に遭った人がきちんと賠償を受けられるように、また、加害者側もその後の人生を狂わせてしまうことがないように、自転車保険の義務化が広がっています。自転車はだんだんと、「手軽な乗り物」から「車両」に変化している様に見えるのは、私だけでしょうか。本日もお読みいただき、ありがとうございました。























