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人は石垣、人は城

税理士事務所で働きながら、記帳代行サービスを経営しています。
日常のことや、会社経営について感じることなどをつづっていきます。

延納とは、納付すべき税額の半分以上を納付期日の3/17までに納めることを条件に、残りの税額の支払いを6/2まで延ばすことができる制度です。

ただし、延納する金額が一定を超えると利子税がかかります。

確定申告で納める所得税の延納については、平成24年は119,000円まで無利子でしたが、平成25年より249,000円までが無利子となり、大幅に緩和されました。

延納の方法は申告書の右下の方にある「延納の届出欄」に記入するだけです。

3/17までに全額を支払うことがご負担な方は、是非この制度をご利用ください。

延納によるメリット