企業利益と所得金額
みなさん、こんにちは。それでは第2回法人税法完全マスターを始めたいと思います。
前回のおさらいをしてみましょう。
収益の額 = 益金の額
費用の額 = 損金の額
利 益 = 所得金額
すなわち 利益の額×税率=法人税額
でしたね。思い出しましたか?
それでは、今思い出したことを忘れてください
利益の額に税率を乗じて法人税が算出されるのであれば法人税法なんていらないんですよ。世の中そんなに甘くないんです。第1回を私が言ったとおりに真面目に覚えた人は注意しましょうね。世間には悪い人がたくさんいますので・・・。世の中いい人だけじゃわたっていけませんよ。友人の口車にのせられ連帯保証人になったあげく家はとられ家庭は崩壊し橋の下で暮らすようになるのが関の山です。
はい。忘れましたか?![]()
忘れるなYO!人は信じるなって今言ったばっかりじゃねーか。ボゲっ!基本的には上の通りでいいんです。基本的にはと言ったのは根本的には収益の額=益金の額、費用の額=損金の額なのですが収益の額、費用の額ともに益金の額、損金の額と若干ズレる部分があるんからなんです。
法人税法は極端に言えばこのズレが生じる部分を「別段の定め」としてまとめている法律に過ぎません。簡単に言えば「別段の定め」があるものを除いては収益の額=益金の額、費用の額=損金の額となるということになり、法人税法をマスターするということはこの別段の定めを理解することにつきます。
今回の最大ポイント
収益の額 → 別段の定めなし → そのまま益金の額となる → 益金の額
別段の定めあり → 別段の定めにより益金を計算
費用の額 → 別段の定めなし → そのまま損金の額となる → 損金の額
別段の定めあり → 別段の定めにより損金を計算
では、なぜズレが生じるのでしょうか?これは企業会計と法人税法の目的が異なるからです。企業会計は株主の最大の関心事である配当可能利益を計算することが目的です。これに対して法人税法は課税の公平が目的です。目的が違えば結果が違うのは当然ですよね。目的地が東京の人が北海道に行くことはないでしょ?これと同じで企業会計上と税務上では税率を乗ずる対象(課税標準)が異なるのは当然なんです。この問題を解決すべくできたのが税効果会計ですね。税効果会計の説明は割愛しますが法人税において大事なのは
当期純利益 ≠ 所得の金額
ということです。上でも説明したとおり別段の定めのある部分は収益≠益金、費用≠損金ということになります。
このズレを調整していく手法を税務調整と言います。
では、長くなりましたのでまた次回。
法人税法完全マスター
本日より全579421回(予定)の法人税法完全マスターの講義を始めます。
第1回目の本日は法人税の概要について講義します。ゆっくりマスターしていってください。
法人税ガイダンス
法人税とは読んで字の如く「法人の所得に対して課される税金」です。税額を算出するために覚える公式は下記の2つのみです。
益金の額 - 損金の額 = 所得金額 (法人の所得の公式)
所得金額 × 税 率 = 法人税額 (課される税金の公式)
非常に簡単ですね。法人税の税額計算の算式は税法の中でも最も簡単です。法人税が税法の中でも最も難しいと言われるのは実は簿記もマスターしていないと理解できないからなんです。というわけで簿記を知らない方が法人税をマスターするのはまず不可能です。まずは簿記検定からはじめてください。むしろ、はじめれ。
実際の計算
前述したとおり、法人税の額を算出するための算式は非常にシンプルです。ではこの公式に数値を当てはめれば法人税額が算出できるのかというと、できますが非常に面倒です。
人間は地球上で一番賢い動物です。無駄なことは極力排除をすすめてきました。省エネ、省スペースは現代においてはもはや当たり前ですよね。ちなみに、私のちんこは省スペースですが馬力はあります。興味のある人はメールください
そのノウハウを特別に公開します(男性不可)
話が少し脱線しましたので元に戻しますね。当然法人税においても人間の知恵は生かされています。それが貸借対照表と損益計算書の利用です。貸借対照表と損益計算書の詳しい内容は簿記で勉強 してください。簡単に言えば、貸借対照表は期末における会社の財政状況を表し、損益計算書は会社の経営成績を表すものです。経営成績とはすなわち利益のことです。利益の計算算式は
収益の額 - 費用の額 = 利益
です。さっきの
(法人の所得の公式) に似てますね。実際、この二つはほとんど同じなんです。
以上のことをまとめると
収益の額 = 益金の額
費用の額 = 損金の額
利 益 = 所得金額
となります。要するに利益に税率を乗じると法人税は計算できることになりまります。
とりあえずはこれを覚えてくださいね☆
長くなったので本日はこのへんで・・・。では、また次回 ![]()
所得税法完全マスター
本日より全3758回(予定)の所得税法完全マスター講義を始めます。
本日はガイダンスということで「所得税の計算とその流れ」について説明します。
次回までにしっかり覚えてきてください。
所得税の特徴
①所得税は個人の所得に課される税金です。
②所得税は暦年(1/1~12/31)を単位として課されます
所得税の計算の流れ
各所得金額の計算
↓
課税標準の計算
↓
所得控除額の計算
↓
課税所得金額の計算
↓
納付税額の計算
以上。簡単ですね。ぼんやりでいいので頭にたたきこんでください。
では、次回39日後にお会いしましょう☆
これって福利厚生費?
Q.従業員に現物支給した場合において下記の仕訳をきりましたがあっていますか?
福利厚生費 / 作業屑 100,000

A.従業員への現物支給は給与にあたります下記の仕訳をきってください。
給与手当 / 作業屑 100,000
みなし申告
中間申告書の提出がない場合(みなす規定)
中間申告書を提出すべき法人がその中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において、税務署長に対し前年度実績による中間申告書の提出があったものとみなす。
納付書渡すの忘れますた ←これはみなされません![]()