【自民党HP】特定秘密の保護に関する法律案Q&A | 「構造改革・規制緩和・国家戦略特区」で国家解体!! 「地方分権・地域主権・道州制」で日本国家分断!!

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自民党公式HPより
https://www.jimin.jp/activity/colum/122766.html




特定秘密の保護に関する法律案Q&A



Q1.特定秘密保護法とは、何ですか?

 我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し、必要な事項を定めるものです。
この法律は、特定秘密の漏えいを防止し、国と国民の安全を確保することを目的としています。


Q2.なぜ今、特定秘密保護法が必要なのですか?

 情報漏えいに関する脅威が高まっており、また外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われているため、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題です。
 また、新たに設置される予定の国家安全保障会議の審議をより効果的に行うためにも、秘密保全に関する法制が整備されていることが重要です。
本法案が施行されることで、万が一、在アルジェリア邦人に対するテロ事件のような事件が将来発生した場合に、外国の関係機関等から我が国に対し、秘匿度の高い情報がより適切な形でより迅速に提供されることが期待されます。


Q3.何が特定秘密になるのですか?

 例えば、自衛隊の保有する武器の性能や重大テロが発生した場合の対応要領といった、国と国民の安全にかかわる重要な情報が特定秘密に指定されます。


Q4.今よりも秘密の範囲が広がるのではありませんか?

 現在、国家公務員法等において秘密とされている情報のうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものが特定秘密とされることから、今よりも秘密の範囲が広がることはありません。


Q5.特定秘密の指定や有効期間の延長が、恣意的に行われるのではないですか?

 特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項(注)に該当するものに限って、大臣等が指定します。
 また、指定が恣意的に行われることがないよう、外部の有識者の意見を伺いながら、政府において指定の運用基準を定めます。

(注) (1)防衛に関する事項 (2)外交に関する事項
(3)特定有害活動の防止に関する事項 (4)テロリズムの防止に関する事項



Q6.有識者会議は、統一基準作りに関与するだけではなく、個別の指定の適否も判断するべきではありませんか?

 個別具体的な特定秘密の指定は、専門的・技術的判断を要することから、行政機関がこれを行うことが適当であり、また、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるという特定秘密の性質から、行政機関以外の第三者がこれを取り扱うことは適当ではありません。


Q7.原発事故やTPP交渉に関する情報も特定秘密とされるのですか?

 原発事故やTPP交渉に関する情報は、本法案の別表(本ページではQ5の(注))のいずれにも該当せず、特定秘密の指定の対象となりません。


Q8.特定秘密に指定されると、無期限に指定がされてしまうのではないですか?

 原則として30年で特定秘密の指定が解除されるとの基本的な考え方の下、指定期間が30年を超える延長には内閣の承認を必要とし、行政機関のみでなく政府全体として指定を延長することの適否を判断します。
これは、機微な情報の提供者を特定できる情報等特定秘密の中には、一律に30年で指定解除できないものもあり、指定の要否を個別具体的に判断する必要があるためです。
 また、特定秘密の指定については、政府において運用基準を定めることとしており、その中で可能な限り、指定期間の基準を示すことを検討します。


Q9.適性評価とは何ですか?

 適性評価を受け、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた職員のみが特定秘密を安全保障上の必要から取り扱うことができます。
 ただし、大臣や副大臣等は、適性評価を受ける必要はありません。


Q10.適性評価により、プライバシーが侵害されるのではありませんか?

 適性評価の実施に当たっては、評価対象者の明示的な同意を必要とし、また、調査事項(注)を法定していることから、法定された調査事項以外の個人情報を収集することはありません。

(注) (1)特定有害活動及びテロリズムとの関係 (2)犯罪及び懲戒の経歴 (3)情報の取扱いに係る非違の経歴
(4)薬物の濫用及び影響 (5)精神疾患 (6)飲酒についての節度 (7)信用状態その他の経済的な状況



Q11.家族や親戚、恋人や友人まで、調査対象となるのですか?

 評価対象者の家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子)と同居人について氏名、生年月日、住所及び国籍のみを調査します。


Q12.個人の政治活動や組合活動、個人の思想・信条まで調べるのではないのですか?

 適性評価の調査事項は法律に規定する事項に限られており、政治活動や組合活動、個人の思想・信条は調査事項ではありません。


Q13.公務員以外の民間企業の職員も広く適性評価の対象となるのではありませんか?

 民間企業の職員が適性評価の対象となるのは、防衛装備品を製作する企業等が行政機関と契約し、特定秘密の提供を受けたときのみです。
また、当該民間企業においても、特定秘密を取り扱う職員の範囲を明確に定めることとしており、適性評価の対象となるのは、限られた人となります。


Q14.熱心に取材を行う新聞記者が処罰されてしまうのではありませんか?

 公務員に根気強く執拗に説得・要請を続けた場合でも、報道機関による正当な取材行為は処罰対象とはなりません。


Q15.広く国民が処罰の対象となるのではありませんか?

 本法案は、特定秘密を取り扱う公務員等について、これを漏えいした場合の罰則を規定しています。
 ただし、公務員等以外の者についても、暴行や窃盗等により特定秘密を取得した者や特定秘密を取り扱う公務員等をそそのかして特定秘密を漏えいさせた者等は、本法案の処罰対象となりますが、この場合には、特定秘密であることを知ってこれらの行為を行う必要があります。
 したがって、例えば、外国情報機関等に協力し、特定秘密を敢えて入手したような例外的な場合を除き、特定秘密を取り扱う公務員等以外の人が本法案により処罰対象となることはありません。


Q16.一般市民には、何が「特定秘密」に指定されたかわからないので、知らない間に「特定秘密」を入手したということになりませんか?

 特定秘密はそれ以外の情報と区別されて厳格に管理され、その提供を受ける者も、行政機関や契約をした企業等に限られるため、一般市民が知らない間に、特定秘密を入手することはあり得ません。
 また、仮に、一般市民が知らない間に特定秘密を知ったとしても、これが本法に違反することはありません。


Q17.国会議員の活動を制約するのではありませんか?

 本法案では、国会の秘密会等に特定秘密を提供することができる仕組みを盛り込むこととしており、本法案が施行されれば、国会の求めに応じ、本法案がなければ提供することができないと考えられる特定秘密を提供することが可能となります。


Q18.特定秘密保護法案は情報公開の流れに逆行することにならないのですか?

 行政文書の開示・不開示は、情報公開法に基づいて判断されます。特定秘密の記録された行政文書についても、情報公開法に基づいて、開示・不開示が判断されます。


Q19.違法行為を隠すために、これを「特定秘密」に指定した場合、内部告発できなくなるのではないですか?

 仮に、違法行為を隠蔽するために、これが特定秘密に指定されたとしても、このような指定は有効なものではなくこれらの事実について内部告発された場合、特定秘密の漏えいには該当せず、通報した者が処罰されることはありません。


Q20.特定秘密と公文書管理法との関係はどうなっていますか?

 公文書管理法との関係については、他の行政文書と同様に、歴史公文書等は特定秘密の指定が解除された後に国立公文書館等に移管されることとなります。


Q21.本法案と併せて、情報公開法と公文書管理法を改正するべきではありませんか?

 情報の公開は、行政が国民に対し説明する責務を果たすために重要なものであり、今後とも、情報公開が適正かつ円滑に実施されるよう取り組んでまいります。
また、閣議の議事録を作成し一定期間経過後に公開するための公文書管理法改正法案については、閣議の在り方ともかかわる問題であるため、政府部内で必要な調整・検討を行った上で、提出することとしたいと考えています。


Q22. 別表第1号(防衛に関する事項)※には何が該当するの?

※本ページではQ5の(注)の(1)防衛に関する事項

 別表第1号(防衛に関する事項)に該当するものとして、例えば、以下のものが挙げられます。
・防衛、警備等に関する計画
・防衛に関し自衛隊が収集した画像情報
・自衛隊の部隊等が作戦行動等の際に他の部隊等との通信内容を秘匿するために用いる暗号
・潜水艦のプロペラの材質又は形状、戦車等の装甲厚
・誘導弾の対処目標性能、潜水艦の潜水可能深度


Q23. 別表第2号(外交に関する事項)※には何が該当するの?

※本ページではQ5の(注)の(2)外交に関する事項

 別表第2号(外交に関する事項)に該当するものとして、例えば、以下のものが挙げられます。
・領域の保全に関する外国との交渉のための対処方針
・北朝鮮による核・ミサイル・拉致問題に関するやり取り
・外国が弾道ミサイルを発射した場合に執る措置(入国禁止、貨物の輸出入の禁止、関係団体等の資産の凍結等)の方針
・我が国の安全保障に影響を与えるA国の政府の外交方針に関して情報保護協定に基づき友好国Bの政府から提供を受けた情報
・公電に用いる暗号



Q24. 別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)※には何が該当するの?

※本ページではQ5の(注)の(3)特定有害活動の防止に関する事項

 別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)に該当するものとして、例えば、以下のものが挙げられます。
・外国からの不正アクセスによる政府機関の情報窃取を防止するために講じる防護措置
・大量破壊兵器関連物資の不正取引を防止するための計画
・外国の情報機関から秘密の保全を前提に提供を受けた大量破壊兵器関連物資の不正取引に関する情報
・情報収集活動の情報源



Q25. 別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)※には何が該当するの?

※本ページではQ5の(注)の(4)テロリズムの防止に関する事項

 別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)に該当するものとして、例えば、以下のものが挙げられます。
・重要施設の警備の実施計画
・重大テロが発生した場合の治安機関の対処方策
・外国の情報機関から秘密の保全を前提に提供を受けた国際テロ組織関係者の動向
・情報収集活動の情報源









これからシナと戦争になるってのに
情報がダダ漏れじゃあ戦えないからな








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