【人権の定義】人権救済制度の在り方について(答申)【法務省HPより】 | 「構造改革・規制緩和・国家戦略特区」で国家解体!! 「地方分権・地域主権・道州制」で日本国家分断!!

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Q7 設置法案が定める「人権侵害行為」とは,どのようなものですか。「人権侵害行為」の定義は曖昧ではありませんか。(設置法案第2条関係) 
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00054.html


「人権侵害行為」とは,特定の者の人権を違法に侵害する行為をいい,本法案[PDF]第2条第1項は,このような行為が許されないものであることを示しています。
「人権侵害行為」は,人権を「違法に」侵害する行為,すなわち違法行為であり,具体的には,憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか,私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為がこれに当たることになります。
 人権擁護推進審議会の答申においても,新たな人権救済制度は,司法的救済を補完するものとして位置付けられていることから,救済の対象は司法手続を想定しても違法と評価される行為であることが前提となっています。
 なお,「司法手続を想定しても違法と評価される行為」とは,違法判断のものさしが裁判所と同じであることをいい,人権委員会の救済を求めるために,何らかの司法手続が必要になるという意味ではなく,また,裁判で勝訴判決を得られる程度の証拠がなければ人権委員会に申出ができないという意味でもありません。
 このように,「人権侵害行為」の意味するところは明確であり,その定義が曖昧ということはありません。
 もっとも,ある行為が「人権侵害行為」に当たるかどうかは,具体的な事案での個別判断になりますので,その限界事例を含めて一般的に説明することは性質上難しいものです。しかし,人権委員会では,個別具体的な事案において,調査の結果得られた証拠を基に事実を認定し,それが「人権侵害行為」に当たるか否かを人権に関する法令の規定や判例,学説を踏まえて合議体で判断しますので,判断の客観性を確保し,恣意的な判断は排除することができます(設置法案[PDF]第14条等参照)。
 なお,条約について,憲法第98条第2項は,「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。」と定めていますので,国内的効力が認められる条約の規定する人権が違法に侵害されたという場合も,国内法令の場合と同様に,人権委員会の救済手続の対象となります。







人権救済制度の在り方について(答申)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_010525.html







第4 各人権課題における必要な救済措置
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_010525-04.html#1-2-2









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