こんばんは。
先日いただいたご相談。
「主人が〇年前に散歩に行ったきり帰ってこない・・・」
失踪か!?
奥様の「まだ生きていると信じている」との言葉が胸に刺さりました。
ご主人は年金受給者ですが、所在不明ということで、年金が一時
支給停止になりますよ、との通知が来ていた。
支給停止の解除をしたければ、①ご本人直筆の生存確認書を出すか、
②不在者財産管理人を選任し解除請求を出すしかないとのこと。
不在者財産管理人というのは、住所や居所を去って所在不明となった者に
対して権利行使をしたい場合、あるいは所在不明となった者の財産を保護する
必要が生じた場合などに、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所
により選任される者のこと。
例えば、相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができない場合や、本件の
ように不在者の財産を守る必要が生じたときに活用される制度。
ご相談者は、家裁にとりあえず相談してみるということで帰られたが、
はたしてその後はどうなったのか。。。
ご主人が生きて帰ってこられるのが一番いいのですが。