この人にだけは財産を渡したくない!財産を狙われているから何とかしたい!そんな方を本気で応援する目黒区の遺言書士福本学のブログ -2ページ目

この人にだけは財産を渡したくない!財産を狙われているから何とかしたい!そんな方を本気で応援する目黒区の遺言書士福本学のブログ

遺言ってその方の人生の縮図です。渡したくない人には渡さなくていいんです。財産を狙われているなら、それを防ぐ方法があるかもしれない。全力で応援します!

こんばんは。


先日いただいたご相談。


「主人が〇年前に散歩に行ったきり帰ってこない・・・」


失踪か!?

奥様の「まだ生きていると信じている」との言葉が胸に刺さりました。


ご主人は年金受給者ですが、所在不明ということで、年金が一時

支給停止になりますよ、との通知が来ていた。


支給停止の解除をしたければ、①ご本人直筆の生存確認書を出すか、

②不在者財産管理人を選任し解除請求を出すしかないとのこと。


不在者財産管理人というのは、住所や居所を去って所在不明となった者に

対して権利行使をしたい場合、あるいは所在不明となった者の財産を保護する

必要が生じた場合などに、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所

により選任される者のこと。


例えば、相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができない場合や、本件の

ように不在者の財産を守る必要が生じたときに活用される制度。


ご相談者は、家裁にとりあえず相談してみるということで帰られたが、

はたしてその後はどうなったのか。。。


ご主人が生きて帰ってこられるのが一番いいのですが。