浮気相手には慰謝料を請求できないと思っている人もいますが、そんなことはありません。第三者の言動が原因で家庭が崩壊した場合、慰謝料を請求することができます。

 

ただし、浮気した夫が浮気相手の慰謝料を払った場合、共同不法行為に基ずく連帯債務として浮気相手の債務は消滅すると考えられます。

 

尚、家庭裁判所に離婚訴訟を起こしていれば、浮気相手への慰謝料請求も一緒に審理してもらえます。

 

離婚訴訟をせずに浮気相手への慰謝料請求だけをする場合は、地方裁判所(請求額が140万円以下なら簡易裁判所)に訴えます。

 

例えば

愛人・・・配偶者が不倫して、家庭を顧みなくなった。

姑・・・・常軌を逸して我が子に執着し、夫婦の性交渉にまで干渉した。

近所の人・・妻に対し悪意の中傷を言いふらし、夫が信じた。