§Persona non grata§ | オレサマのブログ



ペルソナ・ノン・グラータ(ラテン語: Persona non grata)とは、接受国からの要求に基づき、その国に駐在する外交使節団から離任する義務を負った外交官を指す外交用語。原義は「厭わしい人物」「好ましからざる人物」を意味する[1]。外交関係に関するウィーン条約や領事関係に関するウィーン条約で規定される。国外退去処分と表現されることもある[2]。
概要 編集 外交団員の一員となるには、外交官になる必要があり、外交官になるには派遣国の任命に加え、接受国にも認めてもらわねばならない。外交使節の長は、外交関係に関するウィーン条約第4条により、接受国から「アグレマン」(仏: agr・ment)として受け入れの承認が必要となる[3]。アグレマンの拒否により、外交使節の長を拒むこともできる。
接受国が、外交官の受け入れ拒否や外交官待遇の同意の取り消しを行うことが、「ペルソナ・ノン・グラータ」であり、外交関係に関するウィーン条約第9条及び領事関係に関するウィーン条約第23条に規定されている[3][4]。
ペルソナ・ノン・グラータはいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を提示する義務はない[3]。接受国はいずれかの者がその領域に到着する前においても、対象外交官がペルソナ・ノン・グラータであることを明らかにすることができる[3]。ペルソナ・ノン・グラータの通告を受けた場合には、派遣国は状況に応じて対象者の「本国へ召還又は外交官任務終了」をしなければならない。
対象の外交官に対し、接受国外務省から駐在公館を通じて、「あなたは我が国に駐在する外交官に相応しくないので本国へお帰り下さい。もしくは外交官任務を終了して下さい」と正式に通告することで発動されることが多い。派遣国が「ペルソナ・ノン・グラータ」の発動後に対象外交官の「本国へ召還又は外交官任務終了」の履行義務を拒否した場合又は相当な期間内に行わなかった場合には、接受国は対象者がもはや外交特権を持たないものとみなし、触法行為があれば一般市民として身柄の拘束ができる。
「ペルソナ・ノン・グラータ」は、接受国が有する拒否手段であり、これ以外の手段(強制送還、身柄拘束)を用いて外交官の非行を制裁することはできない。
発動事例 編集 日本 編集 日本での発動事例として以下のものがある(発動前に自ら国外に退去した者は不記載。なお、日本においては発動した際の多くは発動前に当人は日本から出国している)。
1973年 - 大韓民国(韓国)の1等書記官・金東雲こと金炳賛。金大中事件に関与した疑いで、警視庁が出頭を求めたが拒否されたため。
2006年3月 - 駐日本国コートジボワール大使館の男性外交官。自身が所有する南麻布のビルの一室を暴力団に貸与し、見返りとして計約4,000万円を受け取っていたため。その部屋はバカラ賭博に利用されており、2005年10月に摘発されていた[5]。
2006年4月 - インド大使館の警備担当男性技能員。大使館にビザ申請に訪れた、日本人女性に対する強制猥褻容疑[6]。
2012年6月 - シリアのムハンマド・アル・ハバシュ駐日特命全権大使。鈴木敏郎在シリア日本特命全権大使がシリア政府から指定を受けたことへの対抗措置[7]。
また、日本が発動を受けた例は以下の通り。
1937年 - 杉原千畝。反革命なロシア人との交流を理由にソ連より。やむなくリトアニアに赴任した。
1983年1月 - 中川一郎衆議院議員。1983年1月に内閣総理大臣の名代として訪米が内定したが、アメリカ政府から入国拒否を通告された。表向きには反共主義を唱えながらも、裏では親ソ政権の樹立を画策していたと、CIAの調査で判断されていたからとされる[8]。
1987年8月 - 駐ソ連防衛駐在官。接受国における不適切活動のため(スパイ行為)。
2002年11月 - 駐中華人民共和国(中国)防衛駐在官。接受国における不適切活動のため(スパイ行為)[9]。
2012年6月 - 鈴木敏郎駐シリア特命全権大使。日本国政府が、シリア騒乱におけるシリア軍による市民虐殺に抗議し、5月30日にムハンマド・アル・ハバシュ駐日大使に国外退去を求めていたことへの対抗措置[10]。
その他 編集 ジョージ・ケナン - 駐ソ連大使だったが、ドイツでソ連とナチス・ドイツの類似性を指摘する発言をしたことから、再入国を拒否された。
クルト・ヴァルトハイム - オーストリア大統領。元ナチ将校であったため、アメリカ合衆国など多くの国家から、元首または外交官待遇拒否を受けていた。
姜哲(カン・チョル) - 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)駐マレーシア大使。金正男殺害事件に関連し、マレーシア行政府および警察の対応を批判したため[11]。
俗用 編集 英語では、職場の部署で村八分に遭った職員を指す用法もある[12]。