今日は、残業代の不払い、未払い、サービス残業 などの前提知識を扱います。


まず、労基法32条より、法定労働時間は、「1日8時間、1週40時間」が大原則です。ただ、管理監督者等にはこの原則が適用されませんし、例外として、働き方に応じて変形労働時間制やみなし労働時間制が認められています。


そして、法定労働時間を超えて労働させるためには、労使協定(いわゆる36協定)が必要です。


ここで、労働時間とは、実際に労働した時間のことです。労働者が契約上労働すべき時間として定められた所定労働時間とは異なるから注意が必要です。


労働時間か否かは、ざっくりいうと、「指揮命令下に置かれているか否か」により決まります。労働契約、就業規則、労働協約等により決められるわけではありません。また、実作業に従事していなくても、労働から解放が保障されていなければ、労働時間にあたります(ビル管理従事者の仮眠時間とか。警報が鳴れば対応しなければならないので、解放されているとはいえませんからね。)。


例えば、自宅に持ち帰って残業した場合は、残業時間は労働時間でしょうか。自発的に持ち帰ったのであれば、場所的な拘束がなく、時間的な拘束もなく、上司による管理監督もありませんので、労働時間とはならないと思われます。ただし、持ち帰らなければ処理しきれないような業務を指示しているような場合は、労働時間となる可能性もあるでしょう。


なお、「1日8時間、1週40時間」のルールにいう、1日、1週とは何か、ですが、「1日」とは原則として午前0時から午後12時であり、「1週」とは就業規則に別の定めがなければ、日曜から土曜です。


では、労働時間は、誰が責任を負って算定するのでしょうか。


これは、使用者が責任を負います。使用者は、自ら現認することで確認・記録すること、タイムカードやICカードにより記録することが求められます。自己申告でも良いのですが、適切に申告するような環境を整える必要があります(説明、実態調査など)。


企業の担当者の方で、以上のことについて不明な点があれば、顧問弁護士に相談 しましょう。


逆に、未払い・不払いの残業代がある方、サービス残業ばかりしている方、会社に請求できるかもしれませんよ。弁護士に相談してみてはどうですか。