会社を解雇されてすぐ、夫の扶養に入った。


でも、雇用保険の基本手当日額が3,612円未満でないと扶養に入り続けることはできないとのこと。

私の基本手当日額は4,771円なので、扶養を抜けて国保に入らなければならないようだ。


1回目の基本手当が振り込まれたあと、夫に扶養を抜ける手続きをお願いした。


夫が持ってきた書類を見て「しまった」と思った。


私が求職申込をしたのが◯月1日だったとすると、待機期間の7日間を過ぎた◯月8日からが基本手当の支給対象となる。

つまり、夫の扶養の保険証を使えるのは◯月7日まで。


だけど、◯月8日に保険証を使っちゃったのを思い出したのだ。

外傷を負って近所のクリニックに駆け込み、その後も一回、経過観察の為に通院した。


いや、7割分を立て替えて支払って、その後また国保で7割分を受け取れるのはわかってるんだけど、面倒なことをしちゃったなぁと後悔した。