我がのさすらい日記

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「著作物」とは、

著作権法では
「思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定めています。

「思想または感情を創作的に表現」とは?

個性が現れていれば良く、高度な芸術性は必要ないと解されます。

ですが、

思想・感情の創作物であるとする概念は音楽、文学、美術のような著作物に関しては
すんなり当てはまりますが、コンピュータープログラムなどのような機械的、事実的著作物に対しては必ずしも妥当しないといわれます。

その場合、

創作性の概念を従来の

「個性」

ではなく

「表現の選択の幅」

と捉える見解もあるようです。

創作性が無いものとしては
○個性→誰が表現しても同様の表現になるもの(ありふれた表現)。
○表現の選択の幅→表現の選択可能性が著しく狭い場合。

例えばYOL事件(東京高判平成17年10月6日 平成17(ネ)第10049号)では
新聞記事の見出しの著作物性を
「表現における選択」が
広いか、狭いかで著作物性を判断し、否定してます。



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