「著作物」とは、
著作権法では
「思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定めています。
「思想または感情を創作的に表現」とは?
個性が現れていれば良く、高度な芸術性は必要ないと解されます。
ですが、
思想・感情の創作物であるとする概念は音楽、文学、美術のような著作物に関しては
すんなり当てはまりますが、コンピュータープログラムなどのような機械的、事実的著作物に対しては必ずしも妥当しないといわれます。
その場合、
創作性の概念を従来の
「個性」
ではなく
「表現の選択の幅」
と捉える見解もあるようです。
創作性が無いものとしては
○個性→誰が表現しても同様の表現になるもの(ありふれた表現)。
○表現の選択の幅→表現の選択可能性が著しく狭い場合。
例えばYOL事件(東京高判平成17年10月6日 平成17(ネ)第10049号)では
新聞記事の見出しの著作物性を
「表現における選択」が
広いか、狭いかで著作物性を判断し、否定してます。
※著作権登録のことなら→http://takayukigs.com
※風俗営業許可申請のことなら →http://takayukigs.com
