不倫、浮気、離婚のブログ

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いつもご覧いただきありがとうございます。

 

弊所に、ご相談される方のうち約1割程度ですが、

不倫相手(浮気相手)の配偶者又は弁護士から内容証明書が届き、〇〇万円支払うよう記載があり、〇日までに支払わなければ法的措置を講じますとの記載に不安(払えない)を感じて、ご相談されるのですが、ケースによっては払う必要がない場合が多々あります。

 

内容証明書を出してる方は、あわよくば払ってくれればラッキー程度に思っていることもあります。

 

なので、必ずしも相手方の請求に従う必要などありません。

では、支払う必要がないケースはどのようなケースでしょうか。

 

①不倫相手(浮気相手)が結婚していることを知らなかった。

②肉体関係がなかった。

③相手方の夫婦関係が破綻していた。

④慰謝料請求が時効が成立している。

⑤相場よりも高額な場合。

 

一つ一つ説明していきます。

①不倫相手(浮気相手)が結婚していることを知らなかった場合、具体的には不倫相手(浮気相手)が結婚していることを隠していた、又は嘘をついていた場合です。但し、不注意によって知らなかった場合や知ることができた場合は、慰謝料の支払いを拒むことができません。

例えば、薬指に指輪をしていたり、社内不倫(浮気)では同僚や上司などが既婚者と認識していた場合です。

 

②肉体関係がなかった場合、例えば、食事に行ったり、居酒屋に行ったりした場合は勿論、手を繋いだり肩を組んだり、またキスをしたりと肉体関係がない場合は支払いを拒むことが可能です。

法律上、不貞行為とは性交渉のことです。

 

③不倫相手(浮気相手)の夫婦関係が破綻した場合とは、あなたとの不倫(浮気)が原因で円満な夫婦関係が破綻した場合です。

不倫(浮気)をした時点で既に夫婦関係が破綻している場合は、あなたとの不倫(浮気)が原因ではない為、慰謝料を支払う義務はありません。

 

④慰謝料請求が既に時効である場合は支払いを拒むことができます。

 

⑤相場よりも高額な場合は、適正な相場まで減額請求ができますし、実際は相場の金額で解決することが可能です。

では、相場とはどのくらいでしょうか。凡そ、裁判所の相場では1〜万円〜300万円です。しかし、これは、あくでも相場であって個別具体的に決まりますので、この金額よりも多くなることもありますし、反対に少なくなることもあります。専門家であれば送られてきた内容証明書を見れば分かりますので弁護士又は行政書士にご相談下さい。

 

 

また、内容証明書に期限が設けられている場合や回答を求められている内容である場合が多々あります。

 

そのような場合は必ずすぐに弁護士又は行政書士にご相談下さい。

 

弁護士さんは報酬こそ高くついてしまいますが、離婚までをお考えの方や解決までご希望の方はお薦めしますが、お金が多くかかりますので経済的に限られた範囲内で解決したい方は是非、行政書士にご相談下さい。

 

特に弊所は男女問題の専門家ですので独りで悩まず、

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