本日もお越しくださり、
ありがとうございます。
今日は昨日も申しましたとおり
消費税くじの問題点について
3つ書こうと思います。
まず、例えば、
一般の消費者がスーパーや
コンビニで買い物をする場合、
売り手はレジで買い手に逐一、
『くじ券』を渡すとするとレジの
負担が大きくなります。
これを避ける為には、
『くじ券』の自動販売機を別に設けて、
消費者はレジでもらったレシート等によって
『くじ券』をもらう、というようにすれば、
良いのではないでしょうか。
次に、現在の消費税方式では、
徴税コストの観点から、
年間の売上が1,000万円以下の業者は
消費税の対象から外されていますが、
この『宝くじ付き消費税方式』にすると、
このような特例を設ける必要がありません。
というのは、買い手はモノやサービスを買う際、
この『くじ券』をもらいたいと考えますので、
『くじ券』を渡さない業者からは、
モノやサービスを買わなくなるからです。
この問題については、次のような対策案が考えられます。
現在は、売上1,000万円以下の業者は、
消費税を納付しなくても良いのですが、
このような業者に対しては、
国はこの業者の事前申告に基づいて、
売上×消費税率に相当する『くじ券』を無償で供与する、
という方式です。
そうすれば、
この業者は買い手に対して、
『くじ券』を自分の負担無しで、
『くじ券』を渡すことができます。
ただ、商売が上手くいって、
事前申告で貰った『くじ券』が足りなくなった場合は、
不足分の『くじ券』は、
自費で購入しなければなりませんが、
商品が上手くいって売上が自分の予想よりも増えたのですから、
それ位は負担しても良いでしょう。
そして、最後に3つ目の問題としては、
現行法では、企業対企業の取引にも
消費税が課税されていますが、
この場合、取引毎に『くじ券』のやり取りをするのは、
企業にとって、結構、面倒で手間がかかります。
したがって、『くじ券』のやり取りを
企業間で行う必要は、ありません。
現行法においても、
企業は取引毎に消費税を納めるのではなく、
売上消費税と仕入消費税の差額を
一年毎にまとめて決算時に納税しています。
この『くじ付き消費税』方式でも同じやり方で、
一年間の売上消費税と
仕入消費税の差額を現金で納税するのではなく、
その差額に相当する『くじ券』を
購入するようにするば良いと思います。
企業はこの『くじ券』で
『消費税宝くじ』を購入できますから、
運よく当選すれば、
企業にも大変なメリットが発生します。
以上が今現在、考えられる問題点です。