新しい化粧品を買ったら、化粧品の容器か包装をみてください。

化粧品についての大事な情報が書いてあります。

かならずよく読んでおきましょう。

薬事法 によって、化粧品の箱や容器には製造業者や輸入業社名、化粧品の名称、製造番号や記号、指定成分、使用期限などを必要によって記載することが決められています。

このうち、薬事法で使用期限の記載を義務づけられている化粧品は、

①アスコルビン酸、そのエステルもしくは、それらの駆類、あるいは酵素を含有する化粧品

②製造あるいは輸入後、適切な保存条件のもとで三年以内に性状および品質の変化するおそれのある化粧品です。