厚生年金の「経過的加算措置」というものの解釈ですが
この制度の考え方は
従来厚生年金は比例報酬部分(納付額により決まる金額)と,定額部分(厚生年金加入月数だけにより決まる金額)の合算で支払われてきまし ところが,法律が変って,65歳になると,定額部分を老齢基礎年金という国民年金として支給することになったわけです。
国民年金の加入月数は20歳から60歳の期間だけにカウントしますので,20歳以下や,60歳以上で厚生年金の加入月数が多かった人は,65歳から老齢基礎年金(国民年金)をもらう場合は月数が減るので支給額の合計が65歳から減ってしまうという問題が発生するわけです。
つまり,問題は65歳前と以降で厚生年金定額部分を老齢基礎年金(国民年金)に切り替えると言う制度で減額が発生してしまうという問題を,解消するために差額を,厚生年金の比例報酬部分に加算するという制度です。