第十章 ユダヤ道徳教の他の鉄則(1) | akazukinのブログ

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「日本史のいわゆる「非常時」における「抵抗の精神」とは真理追求の精神、科学的精神に他ならない」野々村一雄(満鉄調査部員)

世界撹乱の律法
ユダヤの『タルムード』

デ・グラッペ著、久保田栄吉訳編
破邪顯正社発行
昭和十六年(1941)十二月十二月
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(1)


前述の如く財産に関するユダヤ人の理念は、非ユダヤ人と根本的に相違しているが、さらにまたゴイ即ち非ユダヤ人に対する生命に就いても、彼等独特の勝手な断案を下している。即ち、



「殺す勿れといふ誠命は、イスラエル人を殺してはならぬと云ふ意味であり。」


「ゴイ及びユダヤ教に背きたる異端者はイスラエル人ではないから、若し邪魔になる場合は遠慮なく殺して差支へない。のみならず危険が伴はざる時は、努めてゴイの最優秀なる者を殺害せよ。」(アボダ・ゲーラ)


「ユダヤ人が、運搬する荷物の重量に耐へ兼ねて、倒れる動物を見た時、其の荷物も動物も非ユダヤ人の物ならばこれを助けてはいけない。」(同上)


「若しユダヤ人の目の前に於て同胞のユダヤ人が、瀕死の状態にあらば、例へ其の者が罪人たりとも霊の体より分かれんとする時、哀悼(あいとう)の記念として、己の衣類の一部を割けり。然れども非ユダヤ人及び、非ユダヤ人に転向せるユダヤ人の臨終に際しては、此の哀悼の表示を禁ずる。何となればこれは反(かへ)ってユダヤ人の喜ぶところだからだ。」(ゾファリム)


「ユダヤ人が仲よき非ユダヤ人を殺すは、直接の義務に非らざるも、彼を死より救ふことを禁ず。例へば非ユダヤ人が水中に溺れんとする場合、救命の報酬として厖大な財物を提供せらるるとも、これをしてはならぬ。」


「ユダヤ人は生活の資となる職業を非ユダヤ人に伝授してはいけない。」


「若し汝がゴイをその落ちた穴から引き上げるならば、それは人を偶像崇拝に支持することになるからである。」


「ゴイが川に溺れているのを見た時、これに同情するは厳禁す。如何に死に近づいていてもこれを救ってはならぬ。」(ジャード・シャツ)


「ユダヤ女の母乳は例へ報酬を受くるとも、飢えに泣く非ユダヤの赤子に授乳するな。それは非ユダヤ人の成長を助くる事となるからだ。」


「ユダヤ人の医師は非ユダヤ人患者を治療することを禁ずる。但し彼等の怨を遺(のこ)す場合はこの限りに非らざるも、其の機会を得た時は、薬の活殺力を必ず試験せよ。」


「汝は、汝の神エホバが汝に渡し賜はぬ民を悉(ことごと)く絶滅せよ。決して彼等を憐れみてはならぬ。」


「彼等の神に決して事ふ可らず。それは汝の炎となる。」


「汝は、他の民は多ければ、我が如何にしてこれを遂ひ散らすことができるかと思ふが、汝、彼等を恐るる勿れ、汝の神エホバが、パロとエジプトとで為し給いし事を想起せざるか?汝の目撃したる大なる試練と、奇蹟と、魔術と、強き腕を伸べたる手とを記憶せざるか?汝の神エホバは、汝の怖るる一切の民に対して為し給ふ。そして是等の民を汝の前より遂ひ散らし給はん。恐らくは野山の獣殖えて汝に迫らん。汝の神エホバは彼等を汝に渡し、大いに怖れ戦かしめてこれを絶滅し、彼等の王等を汝に渡し給ふであらう。汝に当る事を得る者なくして、汝等にこれを滅し尽すに至るであらう。汝、彼等の名を地上より削除すべし。」


云々(うんぬん)と申命記第七章及びアボダ・サーラジャドシャツにある。以上の教訓はモーゼが神の名を以ってユダヤ民族に言ひ遺した所のもので、ユダヤ人が最も厳粛に尊守している。
故にゴイがユダヤ人に数知れず殺されるが、救はれた場合は極めて稀である。


(1)了