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民法-請求原因として主張立証しなければならないこと

自分用メモとしてこれから役に立ちそうなページをコピペしておくことに

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民法-請求原因として主張立証しなければならないこと
民法についての質問です。
訴訟になった場合、原告が請求原因を主張立証しなければなりません。

この主張立証しなければならないものの判断の仕方を教えて頂きたいです。

例)
・売買契約に基づく代金請求訴訟では
原告は(1)売買契約が締結されていることを主張立証すれば足りる

・賃貸借契約に基づく目的物返還訴訟では
原告は(1)賃貸借契約の締結、(2)目的物の引渡し、(3)賃貸借契約の終了原因、を主張立証しなければならない
投稿日時 - 2011-05-29 09:54:05
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回答No.2


buttonhole
>訴訟になった場合、原告が請求原因を主張立証しなければなりません。

 債務不存在確認訴訟において、被告が原告の請求の棄却を求める場合、被告は、債権の発生の原因事実を主張、証明しなければなりませんから(原告が債務不存在の事実を証明するのではありません。)、「原告」が主張、立証しなければならないという文章は、不正確な表現です。

>この主張立証しなければならないものの判断の仕方を教えて頂きたいです。

 要件事実の話だと思いますが、これを説明するときりが無いので、詳しくは、要件事実に関する書籍(「要件事実の考え方と実務」民事法研究会)を読んで下さい。また、民事訴訟法のテキストでも、主要事実、間接事実、補助事実、証明責任、主張責任、法律要件分類説は説明が載っていると思いますから、そこも読んで下さい。
 ここで言えることは、判断の仕方は、まずは、実体法の条文をよく読むことです。もちろん、それだけで全てが分かるとは言いませんが、条文をきちんと理解することが当然の前提です。
 売買契約に基づく代金請求訴訟で説明します。訴訟物は、売買契約に基づく代金請求権ですから、売買契約の成立要件は何なのか条文を確認します。
 民法555条によると「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」となっています。これから導き出される要件事実は、
1.財産権移転の約束
2.代金支払の約束
ということになります。これを簡略表現したのが、「売買契約が締結されていること」です。ちなみに、売買の目的物の引渡は、売買契約に基づく代金請求権発生の要件事実ではないことに注意してください。なぜなら、引渡は売買契約成立の要件ではないからです。
 ですから、要件事実の勉強で、請求原因に「目的物の引渡」を記載すると、不正解になります。「目的物の引渡」は、相手方が同時履行の抗弁権を主張した場合に、主張、証明すべき事実だからです。
 ただし、実務で、訴状の請求原因に「目的物の引渡」を記載するのは構いませんし、むしろ、記載するのが自然です。同時履行の抗弁権は、当然に予想される相手方の反論ですから、あらかじめ反論を封じておくことは有用だからです。ですから、要件事実の勉強をするのであれば、混乱を避けるために、要件事実を頭にたたき込むまでは、実務は無視して下さい。

>私、個人的には、「原告が(1)だけ立証すれば、あとは正権限があることを被告が立証しろよ!」とも思うのですが、(1)(2)(3)すべてを立証しないと原告の請求は認められないようです。

 条文をよく読んで下さいといったものの、確かに(2)は条文からは、すぐに出てこない要件ですよね。(賃貸借契約は要物契約ではない。)ただ、賃貸借契約の特質をよく考えてみると、常識的な結論なのです。そもそも、賃貸借契約は、賃貸人が賃借人に有償で目的物の使用及び収益させる契約なのですから、目的物を引き渡しなければ、賃借人は目的物を使用収益しようがありません。目的物の引渡というのは、賃貸借契約の本質的な要素なのです。
 また、目的物返還訴訟という観点から言えば、そもそも相手方が契約に基づいて目的物を占有していなければ返還を求めるとができませんから、目的物の引渡も必要になります。
 (3)は、法律要件分類説からすれば、「権利阻止または消滅のそれぞれの法律効果が自己に有利に働く当事者が、その法律効果を基礎づける要件事実について証明責任を負う。」ので、原告が証明しなければなりません。
投稿日時 - 2011-05-30 18:56:21
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お礼
回答ありがとうございます!

【債務不存在確認訴訟において、被告が原告の請求の棄却を求める場合、被告は、債権の発生の原因事実を主張、証明しなければなりませんから・・・】
⇒なるほど。
常に原告が立証責任を負うわけではないんですね。
債務不存在確認訴訟ならそうなるわけがわかる気がします。

【条文をよく読んで下さいといったものの、確かに(2)は条文からは、すぐに出てこない要件ですよね。(賃貸借契約は要物契約ではない。)】
⇒そうなんですよね。
売買契約は条文を読めばわかります。
ただ時々、賃貸借契約みたいに、条文から直ちに答えが出てこない場合があるんですよね・・・
投稿日時 - 2011-05-31 17:32:47
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回答No.3


tk-kubota
Q 「5W1H」や「5W2H」などは聞いたこともありません…。
A 新聞紙上でもそうですが、全ての文章は、
Who  誰が
What  何を
When  いつ
Where  どこで
Why  なぜ(どんな目的で)
How  どうやって
How Much いくらで
となつています。
Q ⇒まず、(1)で売買契約締結の事実を立証する必要があると思います。
A ないです。「事実」は主張すればいいので、「立証」は、相手の答弁で変わります。即ち、相手が認めている事実の立証は必要ないです。
Q 売買契約の場合は原告はこれだけ立証すれば、あとは被告が抗弁をし、その都度必要に応じて再抗弁をする形になるみたいですね。
A 「・・・これだけ立証すれば・・・」ではなく「・・・これだけ主張すれば・・・」です。また「抗弁」と言うのは、例えば「借りたが返した。」「消滅時効が成立している。」などです。「再抗弁」と言うのは「返してもらった分は年月日の分で年月日の分は未だです。」次の例では「年月日時効は中断している。」などです。
Q (1)賃貸借契約の締結の事実
(2)目的物の引渡しの事実
(3)賃貸借契約の終了原因の事実
を主張立証しなければならないと学びました。
A 主張と立証は違います。
Q  私、個人的には、
「原告が(1)だけ立証すれば、あとは正権限があることを被告が立証しろよ!」とも思うのですが、
A 立証は相手の争う分だけでいいです。契約締結を相手(被告)が否認すれば原告が契約書などで立証します。相手(被告)が偽造と言うならば偽造を相手(被告)が立証しなければならないです。
Q (1)(2)(3)すべてを立証しないと原告の請求は認められないようです。
A 相手が争うならば、全て、立証は必要です。しかし、訴状提出(訴状で請求)の段階では立証の必要はないです。請求の趣旨と請求の原因だけでいいです。
Q この「請求原因」の判断の仕方(?)
A 請求の原因が「何時」「誰が誰に」「何処で」「何が」「どうして」等々の 「5W1H」です。
Q「使用貸借契約だとコレとコレ!
寄託契約だとコレとコレ!
請負契約だとコレとコレとコレ!」
みたな判断の仕方を知りたいです!
A 使用貸借だから「コレとコレ」、寄託契約だから「コレとコレ」と言うのは請求の原因ではないです。
「原告は被告に対して、年月日、物品〇〇を無償で貸し、・・・」と言うことが、請求の原因であり、事実上の使用貸借契約です。
「使用貸借契約だとすれば」や「使用貸借契約だから」などの必要はないです。
投稿日時 - 2011-05-31 15:33:27
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お礼
回答ありがとうございます!

なんか少しわかってきたような気がします!
原告はとりあえず請求原因事実を主張すればいいんですね!

で、被告が否定するなら、請求原因事実を立証する。
投稿日時 - 2011-05-31 17:42:37
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tk-kubota
これは教科書のお話ですか ?
教科書ならば前提があります。
私は、実務でお話しします。
例題の売買契約に基づく代金請求訴訟では
例えば、訴状の請求の原因に
1、原告は被告に対して、年月日、商品〇〇を代金引換、金〇円で売却し、同時に引き渡した。
2、被告は、代金を支払わない。
3、よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。
と言うように記載します。
ところで、ご質問の「主張」の部分ですが、これは俗に言う5W1H(最近は5W2H)を記載します。
「立証」は被告の答弁によって変わります。
訴状では「証拠は必要に応じて提出する。」でかまわないです。
例えば、被告が「売買していない。」と言うならば、5W1Hを全部、立証しなければならないですが、
売買契約を認め「代金は支払った。」と言う答弁ならば、被告側で支払ったことを立証する必要があります。
原告には立証責任はないです。
次の「賃貸借契約に基づく目的物返還訴訟」でも同じ考えです。
投稿日時 - 2011-05-29 10:53:49
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お礼
回答ありがとうございます!

教科書の話です!
法学を学んでいてわからなかったので質問しました。

まだ勉強不足なので「5W1H」や「5W2H」などは聞いたこともありません…。


【1、原告は被告に対して、年月日、商品〇〇を代金引換、金〇円で売却し、同時に引き渡した。
2、被告は、代金を支払わない。
3、よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。】

⇒まず、(1)で売買契約締結の事実を立証する必要があると思います。

これが請求原因です。
売買契約の場合は原告はこれだけ立証すれば、あとは被告が抗弁をし、その都度必要に応じて再抗弁をする形になるみたいですね。


ただ、この「請求原因」が契約の種類によってバラバラなのです…

例えば私が例に挙げた、賃貸借契約に基づく目的物の返還請求訴訟だと、
原告は
(1)賃貸借契約の締結の事実
(2)目的物の引渡しの事実
(3)賃貸借契約の終了原因の事実
を主張立証しなければならないと学びました。

私、個人的には、
「原告が(1)だけ立証すれば、あとは正権限があることを被告が立証しろよ!」
とも思うのですが、
(1)(2)(3)すべてを立証しないと原告の請求は認められないようです。

この「請求原因」の判断の仕方(?)
「使用貸借契約だとコレとコレ!
寄託契約だとコレとコレ!
請負契約だとコレとコレとコレ!」
みたな判断の仕方を知りたいです!

よければまた回答して頂けると嬉しいです。
投稿日時 - 2011-05-29 18:06:20