こんにちは、だいちゃんです。

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

当ブログのアクセス解析をしたところ、急激に増えている日があり、差が激しいです。

何かあるのかしら・・・。

1ヶ月以上、更新をしていなかったのに・・・。

 

さて、タイトルにある支援金ですが、申請受付開始から、1ヶ月が経過しました。

日本政策金融公庫さんに聞きましたら、添付書類としての借用証書の写しをもらう人がいるそうです。

いろいろな添付書類が選択できますので、ご自身で準備できるものを探しましょう。

 

 

 

ところで、月次支援金を受給しているお客様が、こちらの支援金をもらえないと誤解していたようでした。

今日、月次支援金の申請サポートをして、その後、こちらの支援金の説明をしたのですが、納得されたようです。

給付金及び支援金等の存在を知らない人、その存在を知っていても自分に該当しないと思い込む人、専門家でない人からの話を基準にして申請したり申請しない人、などさまざまな人がいることがわかります。

中には、こちらから教えてあげても、理解できない方もいらっしゃいますし・・・(笑)。

なんでやねん!とこちらがそこまで言ったらダメなんですよね。

なので、そこまではさすがに私は言いません。

言われた方は、不愉快になるでしょうし。

なので、こちらから積極的にアプローチすることはやめました。

依頼することを前提で困っている方がいらっしゃるなら、お助け申し上げます。

 

実は、今日、商工会議所へ行ったのですが、担当者の方とお話をしました。

月次支援金等の事前確認のために、商工会議所の会員さんが増えているようです。

良心的な会費ですし、ぜひそちらを利用される方が良いかと思います。

 

では、なぜ当方へ依頼されるお客様がいらっしゃるのか。

それは、夕方遅くでも、土日祝でも対応することがまず、第1点ですね。

平日お時間を取れる方であれば、なんの問題もありません。

当方の場合は、それ以外の時間でも柔軟に対応できるというのがメリットになります。

オンライン申請の場合、特に締め切り日の23:59までにボタンを押せば間に合いますから(笑)。

 

次に第2点として、足の不自由な方などのために、訪問サポートサービスがあることですね。

コロナ禍なので、なるべく訪問はしない方が良いのでしょうが、事業の実態を把握するためにも、現場を拝見させていただきます。

オンライン申請ができる世代が増えれば、なおさら簡易な申請などは、行政書士に頼らなくても大丈夫になりますね。

ただ、これから高齢者の方でも生涯現役の時代になれば、行政書士の在り方も変化していくのではないでしょうか。

 

業として報酬をもらって申請を助けることができるのは、行政書士だけです。

変な業者に騙されて、持続化給付金の3割、4割をもっていかれた犠牲者もいたようですし。

そうならないために、行政書士がいるのではないでしょうか。

 

長くなりました。

今回の支援金は、簡易な申請になります。

簡易な申請ですが、報酬額は10%(別途消費税)と決めてあります。

今回は、県への申請(窓口は、各商工会議所)なので、オンライン申請ではなく、書面申請になります。

訪問時にプリンタを持ち込み、その場で書類を作成し、大丈夫であれば、そのまま郵送します。

スピーディーなんです。

基本的に郵送になりますが、細かいお話ですが、郵送代は実費を頂戴します。

記録の残るレターパックライト370を使用します。

基本的に郵送なのですが、商工会議所の近くを通るようなお客様の場合は、直送サービスを実施中です(笑)。

1日でも早い方が、早くお金をもらえますよね。

 

余談ですが、当事務所へお客様をご紹介の方には、少々の紹介料としてのお礼をさせていただいております。

紹介する労力も費やすわけで、当たり前と思っております。

礼儀を知らない人は嫌なんで・・・。

詳細はお問い合わせください。

 

長くなりましたと書いてから、長くなりました(笑)。

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