こんにちは、だいちゃんです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
いつもご依頼いただく業務は、あえて記事にしておりません。
基本的に初めての業務について、ブログにしております。
今回は、解体工事業登録申請です。
平成28年6月1日から建設業法が改正されております。
平成31年5月31日までは経過措置がありました。
平成31年6月1日から、解体工事業を営む者は、建設業許可又は登録申請が必要になっております。
建設業許可と異なり、登録申請はいたって簡単です。
人的要件としては、「技術管理者」が必要です。
「技術管理者」は、建設業許可における「専任技術者」のような常勤性は厳密には求められていません。
しかし、工事に従事する他の作業員を監督しなければならず、毎日工事がある場合は、基本的に常勤となりますので、ご注意ください。
建設業許可が必要なケース(請負金額が500万円以上)は、もちろん許可が必要になります。
建設業許可取得時に登録申請の効力が無くなることになります。
今回の登録申請ですが、訂正箇所もなく、サクッと終わりました。
有効期限は5年ですので、5年後にご依頼をお待ちしております。
ご覧いただきありがとうございました。
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