こんにちは、だいちゃんです。

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

たまたま業務完了が続き、連日の投稿となっております。

こちらは、警察関係の届出です。

簡単に言えば、深夜0時以降に、お酒を提供するお店は、警察に届けなければ、営業できませんよ、ということです。

許可制ではないので、規制が緩いかといえばそうではなく、現地調査もきちんとあります。

無届出営業かどうかは、外観上はわかりませんが、お店の案内板に深夜の時間帯に営業している場合での無届出営業には、警察からペナルティを受ける場合があるかもしれませんので、ご注意を!!

 

さてさて。

書類作成で一番たいへんなのは、図面作成です。

客室の面積も求めなくてはいけません。

照明の配置図も作らないといけませんから、図面だけでもかなりの作業ですね。

よって、「それなりの」料金を頂戴いたします(笑)。

 

最後に。

行政書士は単に書類を作成するだけで、本人の名義での届出をする「代行」もできますが、申請又は届出などに際し、行政書士名にて、手続きができる「代理」があります。

この「代理」権ですが、私が試験合格したあたりに、法改正され、付与されたものです。

20年近くなっても、未だに県警や市役所などで、行政書士の「代理権」を知らない方がいらっしゃいます。

原因はいくつか考えられるのでしょうが、行政書士側からの不作為によるものなのでしょうか。

SNSを通じて知りましたが、現状の改善にご尽力された先輩方がいることが、最近わかりました。

ですので、私から文句を言っても始まらないようですので、別なアプローチをしたいと思っております。

スマートな動きをしたいですね^^。

 

それでは、ご依頼をお待ちしております。

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