奈良時代の障害の区分について その① | 聾史を探る(旧)

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奈良時代の障害の区分は3つです。


【残疾】 (ざんしち) 軽度

○片方の目が見えない

○両耳が聞こえない

○手の指2本無い

○足の指3本無い

○頭に出来物が出来て髪がない

○手足の親指が無い

○首や足に腫れ物がある


【廃疾】 (はいしち) 中度

○知的障害 

○唖

○小人

○手足の1肢の機能喪失


【篤疾】 (とくしち) 高度、重度

○悪疾

○精神疾患

○手足の2肢の機能喪失

○両目盲


現代の障害の区分は大きく分けて、身体、知的、精神の3つです。


【身体障害】 身体障害者手帳が交付されるのは1~6級まで、7級は交付されない。

○視覚障害 1級~6級

○聴覚障害 2~4級、6級

○平衡機能障害 3級、5級

○音声機能、言語機能、そしゃく障害 3、4級

○肢体不自由(上肢、下肢) 1級~7級

○肢体不自由(体幹) 1~3級、5級

○肢体不自由(乳幼児以前の非進行性による脳病変による運動機能障害) 1~7級

○心臓機能障害 1級、3級、4級

○じん臓機能障害 1級、3級、4級

○呼吸機能障害 1級、3級、4級

○ぼうこう機能、直腸機能障害 1級、3級、4級

○小腸機能障害 1級、3級、4級

○免疫機能障害 1~4級


【知的障害】 各都道府県によって、基準が微妙が異なる。

○最重度

ほぼ、3歳以下の知的であり、日常生活において絶えず保護が必要であり、意志疎通が困難。

○重度

3歳~6歳程度の知的であり、衣食は自立しているが、身辺整理に部分的であり、意志疎通に関して不十分な面がある。

○中度

ほぼ8歳程度の知的であり、環境適応、意志交換も自立し、言語は幼稚な面もあるが、読み書き、計算は簡単なものであれば、出来る。

○軽度

小学中~高学年程度の知的であり、自立した就職が可能であるが、普通の人と間違えやすく、配慮が足りない時に問題が生じやすい。


【精神障害】 等級は1~3級

1級 生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。


2級 精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。


○統合失調症

○そううつ病

○非定型精神病

○てんかん

○中毒精神病

○器質精神病

○その他の精神疾患


ちなみに、俺は聴覚障害で、障害名は両側感音性難聴(両耳100dB程度)で、等級は2級です。

聞こえる音の大きさは地下鉄で電車が通過する音、飛行機の爆音、耳元で全力で叫ぶ位の大きさです。補聴器を付けないと全く聞こえない状態なのです。


3級 精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。



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