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さてさて、以前というより昔講座で書きましたが、改めて療養泉になるための条件、つまり泉質名が付くための条件について説明していきます。条件は「鉱泉分析法指針」により規定されています。
■鉱泉分析法指針による療養泉の条件(温度以外は単位は総量で㎎/㎏です。)
・25℃以上
・溶存物質(ガス性のものを除く) 1,000以上
・遊離二酸化炭素 1,000以上
・総鉄イオン 20以上
・水素イオン 1以上
・よう化物イオン 10以上
・総硫黄 2以上
・ラドン 8.25マッヘ以上
上記の条件は、次回から説明する「泉質名を付けるルール」で必要なものになります。