<違憲知事命令で飲食店を不当に倒産させて外資のものにするな>山尾しおりが問題提起をしていたが官邸からの文春砲で国民が失ったものは何か?
http://www.asyura2.com/21/cult31/msg/875.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2021 年 4 月 30 日 02:52:53: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo

   
 
 

山尾しおりが問題提起をしていたが官邸からの文春砲で失ったものは何か?

○現在のめちゃくちゃな時短要請は違憲違法である。

○店舗を実質倒産させることにつながる酒類の提供禁止措置

○夜は明かりを消すというような 安全上問題のある指示もなんら合理性がない。

「ゆりこのきまぐれ」で決められる「数多くの店舗を倒産に追い込む」ような

合理性のない命令の是正が必要である。

現在 憲法違反であるにも関わらず

違憲違法な「営業自粛要請」が行われている。

これらは

大規模な百貨店、映画館や居酒屋 飲食店を「倒産させて」

外資に安く転売するような結果となる。

倒産させるために 協力金も20万円しか出さないことも違憲違法であり

時短協力金の支給も遅らせている。

つまりモンスーンカフェのグローバルダイニングの都知事への違憲訴訟を

気鋭の弁護士の倉持氏が行い

国会議員では山尾しおりが、

小池都知事の「夜は明かりを消して」

「お酒は出さない」という実質 飲食店を倒産に追い込み、

(店舗を外資に安く転売できるようにしてしまうような)

手法がおかしいという点を指摘していたのだ。

これは
「何でも口実をつけて外資に転売する」転売ヤー官邸にとって目ざわりである。

本来は
飲食店や百貨店、映画館などが 倉持弁護士のもとに結集して

今の政府や知事が行っていることは、日本国憲法第29条3項違反であることで

提訴しなければならない。 

憲法第29条第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

まったく正当な補償がない。一日20万円しか百貨店に支給しないといい、

実際には支給金は遅れに遅れている。

第3章 国民の権利及び義務

第29条 【財産権】

 第1項 財産権は、これを侵してはならない。

 第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

 第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法違反の新型コロナ特措法は、自民党と立憲民主党の秘密会議で勝手に決められている。
内容は憲法違反のため違憲無効である。

https://note.com/h_yanai/n/n0e05e77683cf


<参考記事抜粋>
緊急事態宣言解除後も居酒屋・カラオケ店の営業停止可能に 告示で知事の権限拡大 国会答弁と矛盾
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20210425-00234471/
緊急事態宣言中だけでなく、まん延防止等重点措置(以下「重点措置」)でも、知事が酒類提供やカラオケ機器使用を禁止する命令を出せるよう、厚生労働省が4月23日、告示を改正していたことが判明した。

 これにより、居酒屋とカラオケ店は、緊急事態宣言解除後も、重点措置に移行した場合、営業停止に追い込まれるおそれがある。政府は特措法改正の国会審議で、重点措置では営業停止を行わないと答弁していたが、それとの整合性も問われる問題だ。


 告示は官報で発表されたが、事前に国民の意見を聴くパブリックコメントや報道発表はなかった。田村憲久厚労相が権利制限の範囲を拡大する告示を事前の周知なく行ったのは、4月1日に続いて2度目。


山尾議員  質問にお答えになっていないんですね。私が言ったのは、政令を改正して休業要請をかけることは今回の法制度上可能か不可能かと聞いています。考えているかどうかではないです。

西村大臣  代表的に挙げている例が営業時間の変更でありますので、それはできないというふうに考えております。

山尾議員  そうすると、政令の改正の限界を超えるということですね。休業要請をかけることは、政令を改正してもまん延防止措置ではできないということを明確にしていただいたと。もう一回確認させてください。

西村大臣  そのとおりであります。
(衆議院内閣委員会 2021年2月1日)

 今回の追加措置について、山尾議員は筆者の取材に対し

「酒類提供の停止は、居酒屋・バーにとって実質的に営業停止。時短要請より厳しいことが明らかだ。国会答弁との整合性がとれない。政令で罰則を際限なく作れる特措法は問題だ」と話している。

 改正特措法は緊急事態宣言発令の最中、自民党と立憲民主党の異例の密室修正協議を経て、2月3日に成立、13日施行された。

 筆者は、改正特措法の危険性について繰り返し警鐘を鳴らしてきた。

 しかし、国会の関与なく、政令で次々と措置を拡大できる問題や、事前手続きなく告示で追加した経緯について、今日現在、主要メディアは全く報道していない。

 特措法には、2月の改正で、知事の命令権限を政令で拡大することを可能とする条文が盛り込まれた。

政府はこれを活用して、国会の議論や国民への説明をしないまま、

「新型コロナ対策」の名のもとに次々と措置を追加している。

 今回の追加措置で、改正特措法の危険性がいよいよ現実化した形だ。

以上 参考記事抜粋
(出典)緊急事態宣言解除後も居酒屋・カラオケ店の営業停止可能に 
告示で知事の権限拡大 国会答弁と矛盾
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20210425-00234471/