原状回復=クリーニングと解釈しているように思えて・・
この度の引越にあたり、管理会社へ支払うの内装工事費についてご相談させていただきたくメールをさせてい
ただきました。
内容についてですが、入居時に敷金という名目ではなく内装工事費として122,010円を支払ってしまいました。
この費用は部屋のクリーニングに充てられるものでした。
契約書には、通常使用によって、劣化したものについても、貸借人がクリーニング代を支払う様に定めた部分は
ありませんでした。
契約書には、「内装工事費を入居時に支払うことにより、原状回復費用負担はないものの、
故意過失による破損・汚損及び設備の破損がある場合は、管理会社に支払わなければならない。」とあります。
この文面では、原状回復=クリーニングと解釈しているように思えて、ガイドラインでの定義と差異を感じます。
このままでは、クリーニング代も負担する上、本来の意味での原状回復分の費用も負担せねばならないの
で、当方としては、クリーニング代は拒否して、通常の原状回復費を先に支払った122,010円から、
差し引く形とし、余剰分は返還してもらえないものかと考えております。
しかしながら、すでに支払ってしまっているものですし、捺印もしてしまっています。
どのように交渉していいか、現在インターネットなどを活用して情報を集めている次第です。
もしなにか、ご指導頂けるようでしたら、お願いできませんでしょうか?
東京都調布市
平成20年10月19日