室内清掃費が借主負担となっている。 H.19.1.14 | サンクスメール・「敷金診断士」が現場に直行します。敷金返還問題は現場でしか解決出来ません。

室内清掃費が借主負担となっている。 H.19.1.14

相談内容 : 退去立会いに関して、不動産業者の担当者と日時は1/27か1/28で調整中です。

この日程で御協会に立会いお願いできるかご連絡願います。
備考 当物件については入居時新築で入居しました。

契約締結時に疑問があった点は、退去時の室内清掃費が借主負担となっている点でした。

練馬区

Y.A