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11月25日に投稿したなう



問( )不在者Aが財産管理人Dを置いていた場合において、DがA所有の財産の管理を著しく怠っているときは、家庭裁判所は、Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとしてDを解任することができる。
11/25 12:54