以下の資格要件を満たすと本人の意思に関わらず、
被保険者となる強制適用の仕組みがとられている。
・日本国籍の有無にかかわらず、日本に住所を有する(=住民票がある)
※日本に長期居住 or 3ヶ月以上滞在する外国人も要件満たせば〇
日本国籍があっても海外に長期滞在している人(日本に住民票がない人)は×
かつ
・第1号被保険者:65歳以上
・第2号被保険者:40~64歳の医療保険に加入しているもの
(介護認定を受けるには原因が特定疾病である必要あり)
※生活保護法による保護を受ける世帯に属する者は国保の適用除外となることや
その他の医療保険に加入していないことも多く介護保険の被保険者とならないことも…。
→資格取得日:資格要件を満たす人が住所を持った日、適用除外施設退所日
資格要件を満たしていない人が要件を満たした時(年齢の場合誕生日前日)
資格喪失日:死亡日・住所を失った日・除外施設も入った日の翌日
引っ越した日・第2号被保険者が医療保険加入でなくなった日当日
→引っ越した先の市町村で当日取得
〇適用除外施設