2010年あたりから、ごみの異常な収集癖などがある高齢者世帯などの問題が、行政でもよく取り上げられるようになりました。![]()
通称「ごみ屋敷」といった場合は、2つのタイプがあります。
一つは「ごみの持ち主」がいるケースと、持ち主が亡くなり、放置されたある種「不法投棄」のごみ屋敷ですね。
2010年の三重県では、強制代執行がありましたが、日本の憲法
では「公共の福祉を害しない限り、私有財産は保護される」とあるので、なかなか異例の処置だったようです。
私有財産としてみなしているのは、ごみの事ですが、持ち主がいるといくら他人が「それはごみだ」と主張しても、法律的には他人の財産ということになります。![]()
ところで、私有財産とならない場合はどのような時でしょうか?
それは、やはり放棄したとみなしたもの、つまりは既に持ち主が故人になった時などは、遺族などの承認を得られれば、本人不在でごみととして片付けることができます。( ̄▽+ ̄*)
その際の費用、要するに「業者」に頼んだほうがいいのかといった問題が、ここで出てくることになります。
基本的には、民間サービスに頼る前に、「遺族の承認」あるいは、居を共にする人がいればその人の承認、あるいは管理人や、財産を管理する人などを仲介して行いますから、まずは役所などへ相談へ行くのが最初の行動となります。![]()
最近では、各自治体では、三重県 の例に習ったわけではありませんが、「強制撤去」もおこなうところも増えており、「生活環境の確保に関する条例」に基づいて、近隣住民からの苦情を機に行政が撤去を代行する事例が増えています。
すぐさま多額の費用をかけて民間サービスに頼る前に、まずは検討すべきはこちらの方でしょうね。
当然、税金が使われますから費用はかかりません。
一方、民間サービスではごみ屋敷に付随して、やはり高齢者の孤独死で遺体搬送後の始末がかなり問題となり、ここはあまり行政では行わないことが多いそうです。
まず遺族がいる場合は、遺族が片付けをしますが、死後数週間など、場合によっては腐乱した残留物でどうしても専門業者を頼む場合が多く、この場合のごみ片付けが、特殊清掃とサービスが一体になり、「ごみ屋敷清掃」となるケースが多いそうです。
特殊清掃は平均的に見て、床をそのままにして8万~10万程が多く、これにごみ処理は粗大ゴミ処分代行とゴミ分別代行で1件約10万~が相場といったところでしょうか。
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