“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -80ページ目

▼そもそも契約書って

ご訪問いただき、ありがとうございます。



今でも、たまにこんなことを
聞かれます。


「司法書士って、契約書の専門家?」


これは、個人的には
そうとは言えないと思っています。


よく、相続の専門家って?

という疑問もありますが、
それと同じだと思います。


厳密に言えば、
契約書の専門家も
相続の専門家も
「いない」というのが正解に
なってしまうと思います。


相続については、民間資格として
専門家風なものもありますが、
やはり国家資格とは
一線を画します。


契約書については、
私の知り合いの行政書士さんで、
専門的に契約書に関連する業務を
行っている方がいます。


その方は、行政書士として仕事をする前に
企業の法務部と言われる部署にいて、
年中裁判に携わっていたそうです。


そうした経験から、契約書の専門家として
現在は日々、忙しくされていらっしゃいます。


その方が、口グセのように言っていたことの
ひとつに、こんなものがあります。


「そもそも世の中に出回っている契約書の
ほとんどが、一方に有利すぎる内容に
なっている!」


日々の暮らしの中でも、
何かのタイミングで、契約書に
サインなり押印する場面ってありますよね。


その場合、ほとんどは相手側が作成した
契約書に目を通して、内容の修正を
求める余地もなく、サインなり押印する
展開になっているかと思います。


こういうケースでは、当たり前と言えば
当たり前ですが、トラブルになった際には
契約書を作成した側に有利な内容に
なっていることがほとんどなんだとか。


現在では、一定の条件下では
契約のパワーバランスなども踏まえ、
やりすぎな内容は無効になる
というような法律もありますが、
そもそも契約書には、誤解がつきもの
というのは、間違いがなさそうです。


そういった意味では、
気軽に契約書のひな型を
使うというのも、
けっこう怖い行為なのかもしれませんね。



 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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