“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -252ページ目

▼缶ビール100円、水150円

ご訪問いただき、ありがとうございます。



最近、見かける機会が減ったように
思いますが、
缶ビールを自販機で買うと、
いくらぐらいすると思いますか?


聞いておいて、私もなんとなく
250円くらいかな~という
曖昧な感覚しか持ち合わせていません。


どこかの宿に備え付けの自販機だと
300円とか350円といった具合でしょうか。


そんな缶ビールが、自販機で
100円で売られていると聞いたら
ウソだと~と思いますか?


ウソだと思うと答えた方は、
心のキレイな方だと思います。(笑)



それはさておき、
稚内とサハリンを結ぶフェリー内に
設置された自販機では
実際に350mlの缶ビールが100円、
500mlの水が150円で
販売されていたそうです。


過去形なのは、私がこの事実を知った
ときには、このフェリーが近々
撤退するというオマケ情報付だったので
今現在もあるかがあやしいからです。


どうしてこんな安いのかといえば、
それだけ税金がかかっていたからですね。


租税特別措置法87条の7


という法律がある影響で、
そのフェリー内の缶ビールには
税金がかからないので
100円で売られていたというわけです。


そんな夢のような租税特別措置法は、
司法書士にとっては、
身近な法律だったりします。


といっても、使うのはごく一部ですが、
春先になると、
租税特別措置法の改正はあるのかと
うずうずするのも、
司法書士あるあるかもしれません。





 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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