“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -1023ページ目

戸籍法一部改正

正式オープン2日目です。


もうすぐサッカーのコートジボアール戦ですね。

この前のイングランド戦は、なかなかセンセーショナルだったので

今日も何かやってくれるといいものです。


さて、相続専門を謳うワン・ストップとして見逃せないのが

つい先日、6月1日より施行された戸籍法一部改正のニュースです。


大きなポイントとしては、除籍、原戸籍(除籍等)の保存期間が、80年から150年に

なったことが挙げられます。


高齢化社会に伴い、これまでの80年という保存期間では、相続人の調査を

している中で、除籍等が廃棄されてしまったために正確な調査ができないという

ケースがありました。


これが150年になったことで、今後は改善されることになるでしょう。



また、埼玉県出身として見逃せないのが、戸籍の請求事実の開示についてです。


これは、事前に役所に登録しておくことで、自分の戸籍が役所に請求された場合に

その事実を知らせてくれるという制度です。

個人情報の観点から、請求者の詳細は明かされないようですが、少なくとも自分が

請求した覚えがないのに、戸籍が請求されたということは知ることができます。


もっとも、埼玉県では6月1日よりすべての市区町村で運用が開始されたようですが

他の自治体では、まだまだ運用されてないところの方が多いのが現状です。


戸籍等の不正請求が横行しているという話はしばしば耳にしますので、こういった

制度で少しでも不正請求が減ればと思います。