さ~ぁ昨日の続きから!現行の風営法は、パチンコを「遊技」と規定して居ると言う事は皆さん方も判るでしょうが、その為パチンコ店がお客さまの出玉に代え景品として現金を提供したり、景品を買い取ったりする事は無い!無いんだよ!無い。パチンコの換金行為は、刑法が禁じる賭博に当たるので、当然!警察の摘発を免れられない。然しだ!、然し、実際にはパチンコ店がお客の出玉を特殊な景品(ボールペンやライターの石、地金など)と交換して、それを古物商である「景品交換所」に持ち込んで換金している事は既成の事実で此の事は当時の当局が知恵を出して練り出した”ウルトラC難度の業”何だな~ぁ(そんな事は判ってるってか)名付けて「三店方式」と言う!。実態は賭博と変わらない様に観えるがドッコイ!此処は当局が知恵を出した技ですから、「店と関係の無い景品交換所が勝手に・勝手に交換主から景品を買い取っている」と言う理屈(屁理屈・こじ付けとも言う)で、警察当局も「換金」と言う甘い天下り先を黙認して来た。其れはそうでしょう!当局の大切なお金のなる木ですからね(笑い)とは言え、パチンコ税を導入する為には、三店方式と言うグレーゾーンのまま、曖昧な運用を続ける訳には行かず、明確に換金行為を合法化して、換金する際に課税する事が必要になる。パチンコ税の導入の為、議連は「パチンコ業法」等の新法制定か、風営法の改正によってパチンコ店内での換金を合法化する事を検討していると言う訳よ。